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初犯、前科前歴なしという事情からすると「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当するものと思われます。 そのため、その他の執行猶予の要件である、②今回の判決が「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」に留まること、③執行猶予をつけるのが相当といえるような「情状」があることを充足すれば、執行猶予も法的に可能です。 検察の求刑は(拘禁刑)2年とのことなので、上記②の要件はみたします。 ご投稿内容からは、どのような弁護活動が行われたのかは定かではありませんが、被害弁償や再犯防止体制の確立(日常生活の監督者の確保等)等の事情もあれば、③の要件もみたす可能性はあるでしょう。 なお、執行猶予は最大5年まで付けられることも踏まえれば、3〜5年の執行猶予が付され、実刑を回避できる可能性はあるように思います(より正確な見立ては弁護活動をしてくれた弁護人がお持ちではないかと思います)。
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