銀座駅(東京都)周辺で熟年離婚・卒婚に強い弁護士が68名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の中川 浩秀弁護士や銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士、東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『熟年離婚・卒婚のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『熟年離婚・卒婚のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で熟年離婚・卒婚を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【質問】 1.「20年間」または「私が死ぬまで」支払う内容の公正証書は作れますか? →双方が合意すれば原則として可能ですが、「死ぬまで」という部分については公証人とのやり取りの中で表現等の訂正が入る可能性はあるかと思います。 2.定年までではなく、より長期に設定できますか? →上記と同様、双方の合意があれば可能です。 3.将来減額されないようにできますか? →これも双方の合意があれば基本的には可能です。 4.この条件は妥当でしょうか? →双方の経済状況や離婚に至る経緯等を踏まえて総合的に判断する必要がありますので、いただいた情報のみではこの条件が妥当か否かの判断は困難ですが、一般論として特段の違和感はありません。 離婚にあたってご主人との間で決めた条件を書面にするご予定とのことであれば、弁護士に離婚協議書の作成のみをご依頼いただくこともできますので、具体的な内容等については弁護士に相談してみることをおすすめします。
この質問の別回答も見るお子さんが全員成人しているとのことなので、相手方(配偶者)に対する婚姻費用の分担額を検討することになろうかと思います。 分担額は基本的にはあなた側の収入と相手方の収入に基づいて決められることになりますが、相手方が現在もあなた名義の自宅に居住しているということであれば、あなたが負担していご投稿内容の費用は、あなたから相手方に対する婚姻費用の支払いの一部として扱われる可能性があります。 そのため、それらの費用に関する資料を調停に提出し、婚姻費用を一部支払っていることを主張してみることが考えられるかと思います。
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