離婚調停中、婚姻費用の負担は必須?

現在別居4か月で、来月離婚調停予定です。
離婚調停だけのはずが、婚姻費用分担調停を相手に申し立てられてしまいました。
こちらの方が収入はありますが、自分名義の自宅の住宅ローンや税金は、私が住んでいない別居中も私自身が払い続け、光熱費は1年分は予め家計に貯蓄しています。
唯一支払っていないのは新聞代と食費だけですが、子供は全員成人して、相手方は正社員として安定の収入があります。
それでも離婚成立までは婚姻費用は支払わないといけないのでしょうか?

お子さんが全員成人しているとのことなので、相手方(配偶者)に対する婚姻費用の分担額を検討することになろうかと思います。
 分担額は基本的にはあなた側の収入と相手方の収入に基づいて決められることになりますが、相手方が現在もあなた名義の自宅に居住しているということであれば、あなたが負担していご投稿内容の費用は、あなたから相手方に対する婚姻費用の支払いの一部として扱われる可能性があります。
 そのため、それらの費用に関する資料を調停に提出し、婚姻費用を一部支払っていることを主張してみることが考えられるかと思います。