新橋駅(東京都)周辺で管理会社・組合側の不動産問題に強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に新虎通り法律事務所の森田 聡弁護士やしみず法律事務所の清水 卓弁護士、船木総合法律事務所の船木 久義弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『管理会社・組合側の不動産問題のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『管理会社・組合側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で管理会社・組合側の不動産問題を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>弁護士から合意書を作りたいとメールがきて、内容を確認したところ弁護士費用が急に33万になっていました。 → 亡くなった親の管理費の支払いとありますので、亡くなられた親が所有ないし賃貸借していた不動産に関する管理費を債権者側の代理人弁護士から請求されているのではないかと推察致します。 もしそうである場合、ご投稿内容に記載の事情からは、債権者側の代理人弁護士から請求されている弁護士費用の法的根拠が定かではありません(相手方の代理人弁護士がどのような法的根拠に基づき、あなたに対して弁護士費用の支払いを求めているのか、法的に疑義があるところです)。 また、管理費の滞納分を6月に完済したのであれば、相手方(債権者)とあなたとの間で合意書を作成する必要があるのかも疑義があるところです。 そもそも、ご投稿内容からは裁判をする必要があるのかも疑義があるところですので、より詳しくは、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に面談形式で直接相談なさってみてください。
この質問の詳細を見る>この物件を、12月から、別の従業員②が住むことを検討しています。 このような場合、どういった手続きが必要でしょうか。管理会社と新たな契約が必要でしょうか。 また、どのような費用がかかるのでしょうか。 借主は会社で、物件の使用者が変更するということなので、基本的には再契約は不要と存じます。 賃貸借契約書に記載があるかと存じますので、確認されたら良いと思います。
この質問の詳細を見る判例は、自殺があるとその後新たに借りようとする人に自殺の件を 告知しなければならないことから、 1年間は借りる人がなく、その後2年間は半額程度でしか貸せないということから 賃料全額×1年分+賃料半額×2年分=2年分の賃料が貸主の損害 としています。 貸主の損害の2年分は、残りの契約期間の問題ではなく 自殺後の2年分となります。 交渉は管理会社とはする必要がありません。 紛争に関する交渉を管理会社がすることは弁護士法に違反する 可能性があります。
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