大本総合法律事務所
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給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご質問の暗号資産での給料支払いについては、上述した法律上の定めに反するものであり、また、現状の通達で許容されている方法とも異なるため、法改正などがなされない限りは、認められないものと思慮いたします。
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