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賃料が高すぎるということ自体が免責に影響した例は見たことがありません。 しかし、せっかく自己破産して生活を再建しようとしているのに、賃料が高いと感じるところに住むのは、そこに住まざるを得ないような特別な事情がない限りは、やはり、避けられた方が良いのではないでしょうか。
この質問の別回答も見る個人再生手続の場合、毎月弁済していけるのか裁判所が審査します。事業者の場合、収支に変動があるのが通常であり、過去の収支の資料として確定申告書の提出を求められます。確定申告書上、個人再生に基づく支払いが困難な場合、裁判所から厳しい判断がされる可能性があります。 質問者様としては、作成された確定申告書の年度の実際の事業収支を提出するのか、担当弁護士と相談されて方針を決めることになると思います。また、今後の事業収支は、正確な収支実績表を作成することを心がけ、弁済できるだけの原資があると裁判所が認めれれば、個人再生手続の弁済計画案が認められる可能性はあると思います。いずれにしても担当弁護士と詳細をつめて進めていく必要があります。
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