広島県で離婚慰謝料に強い弁護士が115名見つかりました。さらに広島市中区や福山市、呉市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に安佐合同法律事務所の原田 龍明弁護士や鳴戸法律事務所の井上 祐司弁護士、北村法律事務所の北村 明彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『広島県で土日や夜間に発生した離婚慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚慰謝料を法律相談できる広島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方の弁護士が作成した同意書は、署名・捺印が未了のものではありますが、相手方の不貞行為を立証するための重要な証拠になるものと思われます。 次に、他方配偶者と不貞関係にあった第三者に対する慰謝料請求を行うにあたっては、留意すべき最高裁判所の判例(※)が近時出されています。 今回の件で、妻と離婚に至っていない場合には、妻と不貞関係にあったと思われる相手方に対する慰謝料請求の法的構成としては、不貞行為を理由とする慰謝料請求というかたちになります。 今回の件により、夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至った場合、①不貞行為を理由とする慰謝料請求に加え、②平成31年の最高裁判例の述べる特段の事情がある場合には、離婚に伴う慰謝料の請求も例外的に可能ということになります。 あなたの事案でも、この判例を踏まえた請求をご検討ください。 ※<最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決> 「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。 したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。 以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」
陽性反応の人物と肉体関係を持っており、うつっているかもしれないという本人の発言も記録に残っているということであれば、自身が性病にかかっていることについて認識していなかった点に落ち度があるとして、慰謝料請求が認められる可能性はあるように思われます。
種類にもよりますが3〜6ヶ月程度がログ保存期間とされている会社が多いです。 相手の特定が確実にできていると言えるか不明ですが、仮にできているとした場合、ご自身が請求をされる形でも問題はありません。 ただ、弁護士を入れる予定であるのであれば最初から入れてしまった方が弁護士側としては事件の最初から関われるため交渉等も進めやすいかと思われます。
度重なる不貞というところがどこまで悪質性が評価されるかという点はありますが、結果として離婚に至らず婚姻関係の再構築ということをしているのであれば、100万円前後でまとまるということも考えられます。 ただあくまで慰謝料についてはケースバイケースですので、増減はしてしまうでしょう。 LINE等を勝手に盗み見たり等した場合、プライバシー権の侵害や場合によっては不正アクセス防止法違反ともなり得るでしょう。 婚姻期間中かと思われますので、養育費ではなく婚姻費用となるかと思われますが、月いくらかについてはお互いの収入状況によって変動します。 いずれにしても一度個別に弁護士に相談し、減額交渉や条件の変更等を求めて良いかと思われます。
詳細事情をお伺いする必要がありますが、ご記載の事情からすると、婚姻期間も不貞期間も長期と言えるので、通常の相場よりも高額となる可能性もあり、300〜400万円が妥当な事案と言えるかもしれません。
>結婚して10年以上経ちますが…慰謝料とれますか…?? ご主人が大学を卒業していることが結婚の条件であることが、当時の資料等から客観的に証明できるのであれば、慰謝料請求が可能な場合もあると考えます。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容だけですと、慰謝料請求をしても認められる可能性は低いかもしれません。 ただ、元夫が暴力を認めた場合は別ですが。 親権は、最近変更されたようですので、よほどの事情がない限り気にされる必要はありません。 ご記載の内容からは、慰謝料請求というよりも、ご質問者様が支払う養育費の額を適正な額に決めることが根本的解決につながると思います。 養育費は、双方の年収とお子さまの人数と年齢によって、算定表を基準に決めることが多いです。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、月額3万円が適正な養育費なのかを含め、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
具体的な不貞の事実と根拠となる証拠(仮に当事者の自白があるとしても、それを裏付ける客観的証拠が備わっていることが望ましい)があることを前提に、不貞期間・回数や家族状況等によるものの、離婚に至ったケースということであれば、慰謝料は200万円前後というところだと思われます。 なお、【気づいたのは2022年】との事情に関し、慰謝料請求権の時効の起算点は、不貞行為があったこと及び不倫相手が誰かを知ったときから3年になりますので、留意が必要です。
夫の手帳にホテルの名前と時間など詳しく記入してあるのと、 相手のXでホテルの部屋内の写真(検索するとホテルの名前と部屋の紹介の画像が一致)と「姫はじめ」(その年初めての性行為)と書き込みがあります。 これでは証拠としては薄いでしょうか? →「二人がそのホテルで行為を行った」という事実認定のための証拠としては、いささか弱いと思われます。(同時刻にそのホテルにいたことの証拠がないため) 最近はホテルではなく水商売の女性とルームシェアしている部屋に泊まっているのではないかと思うのですが、この場合不貞行為はないと言い逃れられそうです。 いつも無造作に置かれているトートバッグの中の手帳を見ていることと、手帳に挟んであるレシートを証拠として集めていることは不利になりますでしょうか? →民事事件では、違法修習証拠を排除するというルールはありませんので、特に不利にはなりません。 2人でコンサートに行ってチケットを受付で渡している写真は撮りました。 →これだけでは、友人同士の関係であると弁解されると厳しいと思います。
口淫等に関しては,性交類似行為として不貞行為と認定される可能性はあるかと思われます。 慰謝料については相場の決まりがあるわけではありません。 インターネットのテンプレ等を使用する場合,効力がないということはありません。条項として記載されているものについては有効に働きます。ただ,入れておいた方が良い条項が抜けて言った場合もあり得るため,リスクはあるでしょう。 かかる金額については,通常の通帳とは別に管理をしておき,夫婦で築いた共有財産ではなく,特有財産として財産分与の対象とはならない旨を主張していくこととなるかと思われます。