京都府で債権の時効中断に強い弁護士が81名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人みやこ法律事務所の粟野 浩之弁護士や荻野法律事務所の荻野 伸一弁護士、弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの両角 駿弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した債権の時効中断のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『債権の時効中断のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で債権の時効中断を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
キャンセル料をどのような意味合いで使っているの分かりずらいです。 こちらが仕事を依頼した側だとすると、本来、 キャンセル料は、依頼をした側の都合で依頼した仕事を取下げる場合に、ペナルティ(=相手に対する損害の償い)として依頼をした側が相手にお金を払うという意味となります。 おそらく、相談者さんの意図するところではないと思います。 そのため、「支払ったお金は返してもらえるのか?」という趣旨での質問とお見受けしますので、その意味でご回答します。 まず、契約書を締結しないことを理由に契約を取消すことはできないです(民法にそのような規定はないためです)。 他方、依頼した仕事を中途解約することは、契約条項や民法上の定めによりできる場合があります。 民法が適用されるとすれば、出来高に応じて精算することになり、出来高より多く払っていたら差額を返してもらうことはできる可能性があります(民法634条2項参照)。 また、一方的に契約内容を変えたという点ですが、これは、「債務不履行」の問題となります。 依頼した内容が履行されていないとすれば、民法上の追完請求権の行使を行い契約通りに作るように伝え、それでも是正されなければ、契約を取消し、返金を求めることが可能な場合はあると思います。
この質問の別回答も見るお困りのことと存じます。 ①相手方と返済についての契約書を作成する ②相手方所有不動産に抵当権を設定しておく ことがひとまずの対策としては考えられます。 その他具体的な事情を弁護士に資料持参のうえでご相談されるのがよいかと存じます。
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