京都府で強制執行・差し押さえに強い弁護士が82名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に京都楓法律事務所の西田 貴美子弁護士や法律事務所なぎの水野 彰子弁護士、弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの両角 駿弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した強制執行・差し押さえのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『強制執行・差し押さえのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で強制執行・差し押さえを法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
給料は、もともと労働基準法24条1項で賃金全額払いの原則というものがあり、相殺の予約が禁止されています。 労働者と雇い主が真に自由意思に基づいて、相殺を合意するなら有効ですが(最高裁平成2年11月26日判決)、それだけ厳しく見られることになります。 この点、本件とほぼ同じような形で、会社の相殺と債権者の強制執行のどちらが優先するのか争われた裁判例があります。上記最高裁判決の前の判決であり、かつ古い判例ですが、東京地裁平成2年7月17日判決(金融・商事判例872号11頁)判決は、労働基準法24条1項の趣旨から相殺予約は許されないとして、債権執行の方が許されるとしました。 結論としては、果たして当該相殺が、労働者の自由意思に基づく天引きなのかで、どちらが優先するか決まりそうに思われます。 差押えを弁護士に依頼される場合は、そのあたりの見通しも含めて相談されてみてはいかがかと思います。
この質問の詳細を見るお困りのことと存じます。 ①相手方と返済についての契約書を作成する ②相手方所有不動産に抵当権を設定しておく ことがひとまずの対策としては考えられます。 その他具体的な事情を弁護士に資料持参のうえでご相談されるのがよいかと存じます。
この質問の詳細を見る・ 保証人を辞めることはできないんでしょうか。 → いったん保証契約が成立しているため、保証人をやめることはできません。 ・ 分割払いになると審査など必要でしょうか? 審査が通らなかったら一括払いになるのでしょうか? → 審査という正式なものというより、分割払いの申し出を認めるかどうかという、保証会社の判断がされることになります。 分割払いを認めないという判断の場合は、原則通り、一括払いの請求がされることになります。 家主から元夫に対して、退去明渡しの請求をしてもらう必要があると思われます。
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