愛知県で慰謝料請求された側に強い弁護士が251名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所の菊入 誠一弁護士や内田貴丈法律事務所の内田 貴丈弁護士、さんさん法律事務所の岡松 勇希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した慰謝料請求された側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求された側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求された側を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①について 退去費用というのは,現時点で退去する費用を指しているのだと思います。 居住していた期間の家賃の話であればいざしらず(もっともそれは,同居期間中に相談して決めていたと思います。),現時点の退去費用は,同棲解消時の退去費用とは違うと思います。同棲で同居を始め,同棲解消で退去した場合であれば折半など協議することもあると思います。しかし,退去しないで居住を継続したのは相手方の選択です。同棲解消後にどのように居住していたかわかりませんし,家財道具等もご自身が使っていたものを持ち出すことになるわけです。したがって,この点に応じる必要はないと思います。 そもそも,相談者が退去する時の費用は,きっと相談者が負担されたのではないでしょうか(もっとも,退去しなければならなくなった原因は相手にありますから,相手が負担してもよい事案でしょう。)。自分が退去する時に持ち出す話でもないように思います。 ②について この場合は,婚約破棄による慰謝料を請求することが可能な事案だと思います。 お互いの両親への挨拶を済ませるなどは,当事者間だけではなく,対外的にも婚約関係にあることを明示しているわけですから,単なる同棲ではなく,婚約された状態として保護されることになると思います。この場合は,婚姻の一歩手前の段階にあったわけですから,慰謝料請求が可能です。 消滅時効については,慰謝料という観点からすれば3年になります(不法行為の扱いになるため)。その他財産的損害があるのであれば,婚約という約束の不履行(債務不履行)になりますので,消滅時効は5年となります。この件では,3年を意識されるとよいと思います。
この質問の別回答も見る>私は絶対に離婚を望んでいません。 残念ながら、相手が離婚を望み、数年間の別居生活が経過した後には離婚が認められる流れになってしまいます。 相手との離婚を回避したいのであれば、相談者さんができることは、別居をされる前に相手に反省の態度を示し翻意を求めていく以外ありません。 頑張ってください。 私見ながらご参考まで。
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