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私見ですが、直ちに離婚事由とはならない可能性があると思われます。 つまり、不貞行為は有責事由で離婚原因になりますが(民法770条1項1号)、「その都度謝罪→再構築となっていました。」とのことですので、「過去の不貞では、婚姻関係は破綻しなかった。」との判断が考えられます。 その上で、現状は、「合コン」の話が出ている程度ですので、不貞とは言えず、離婚原因に至っているとは言えません。 もっとも、それら全部を総合して、「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」=婚姻関係の破綻、が認められるのでしたら、離婚事由になるでしょう。 もちろんその場合は、離婚慰謝料、親権の面では優位に進むことになります。 また、財産分与の面では、婚姻期間5年程度でそれほど財産が無い場合、「不要的財産分与」として一定額の上乗せが期待できる場合もあります。 以上、私見ながらご参考まで。
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