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お父様の遺品について、亡くなる前まで握っておられたとのことですから、故人が最期に触れていたものとしてご相談者様にとって思い入れがあるものと拝察いたします。 他方で、法的に損害賠償請求(寄託物の滅失による損害賠償請求(民法664条の2)という構成が見込まれます。)となると、どうしても算定の客観性という観点から、市場価値が基本的な算定根拠となります。そうすると、物の価値としてはゼロということは、訴訟になった場合には、損害額がゼロあるいは極めて低廉な額にとどまる可能性が高いでしょう。 もっとも、式場側が写真の製作編集といった追加業務の提案をしてきていることから、5万円という金額についても、交渉の余地があるといえそうです。 例えば、寄託物について、式場側に善管注意義務があること(商法595条)を指摘する、写真の製作編集ではなくてその分金銭として上乗せを求めるなどの交渉を行うことが有益ではないか、と考えます。
この質問の詳細を見る刑事訴訟法123条という条文があります。 「押収物で留置の必要がないものは、被疑事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。」 押収品をそのまま留置しておく必要がないと判断されたため、返却された可能性が高いです。 もっとも、だからといって、捜査自体が完全に終了したかどうかは不明であり、今後、任意の事情聴取や事件が検察に移る可能性もあります。
この質問の別回答も見る無料だと思って利用していたサービスが実はそうではなかった場合には、窃盗罪の故意がありませんから、窃盗罪にならないと考えます。
この質問の別回答も見るご相談者様が、弁護士に依頼せずにご自身で損害賠償請求をすることはできます。 また、損害賠償債務を負うのは、加害者ですので、加害者に対して、書面で請求するのが良いと思います。 ただ、加害者の方に弁護士がついた場合には、弁護士から相談者様に連絡があると思います。
この質問の別回答も見る初犯でも余罪もあり計画性のある、悪質な万引き転売は懲役になる可能性はありますでしょうか? 公判請求(正式起訴)されれば、基本的には懲役刑になると思います。 ただ、それが実刑になるか、執行猶予が付くかの話だと思います。 初犯で、被害額が3万円で、罪を認めて反省されているのであれば、まず執行猶予が付くと思います。
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