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前科が懲役刑で、出所の日から5年以上経過していない場合、今回の件で強盗致傷として起訴されてしまうと、執行猶予が付けられず、実刑(拘禁刑)となることが想定されます。 また、強盗致傷罪の法定刑は、「無期又は六年以上の拘禁刑」と重く、出所から5年以内に更に今回の罪を犯しているので、今回の罪で有期拘禁刑に処される場合、再犯として刑が加重される可能性があります。 強盗致傷罪という罪名のまま、起訴されることになると、かなり長期の拘禁刑が科され、服役することになる可能性が高まるため、早めに弁護人を付けて、①なんとか 被害店舗、怪我をした警備員と示談や被害弁償をできないか、②強盗致傷の成立を争えないか(窃盗罪と傷害罪の限度に留められないか等)の観点から、可能な限りの弁護をしてもらうべきでしょう。 なお、いわゆる事後強盗型の強盗致傷の場合、本人に重い犯罪を犯した認識が薄いケースも見られますので、しっかり対応する必要があることを本人に伝えてあげてください。 【参考】刑法 (再犯) 第五十六条 拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。 2 略 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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この質問の別回答も見る示談した事実は、示談書が1番確実ですが、検察への報告ということであれば、支払いの事実と、示談した事実を示せるものを提示出来れば、実質的には示談した事実を検察官に示せるかと思います。 また、検察官からは被害者側に示談の事実の有無を確認するかと思います。
この質問の詳細を見るご相談者様が、弁護士に依頼せずにご自身で損害賠償請求をすることはできます。 また、損害賠償債務を負うのは、加害者ですので、加害者に対して、書面で請求するのが良いと思います。 ただ、加害者の方に弁護士がついた場合には、弁護士から相談者様に連絡があると思います。
この質問の別回答も見る初犯でも余罪もあり計画性のある、悪質な万引き転売は懲役になる可能性はありますでしょうか? 公判請求(正式起訴)されれば、基本的には懲役刑になると思います。 ただ、それが実刑になるか、執行猶予が付くかの話だと思います。 初犯で、被害額が3万円で、罪を認めて反省されているのであれば、まず執行猶予が付くと思います。
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