東京都で万引き・窃盗罪に強い弁護士が832名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士やJIN国際刑事法律事務所の上野 仁平弁護士、ミカタ弁護士法人 東京事務所の野村 幸作弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した万引き・窃盗罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『万引き・窃盗罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で万引き・窃盗罪を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お父様の遺品について、亡くなる前まで握っておられたとのことですから、故人が最期に触れていたものとしてご相談者様にとって思い入れがあるものと拝察いたします。 他方で、法的に損害賠償請求(寄託物の滅失による損害賠償請求(民法664条の2)という構成が見込まれます。)となると、どうしても算定の客観性という観点から、市場価値が基本的な算定根拠となります。そうすると、物の価値としてはゼロということは、訴訟になった場合には、損害額がゼロあるいは極めて低廉な額にとどまる可能性が高いでしょう。 もっとも、式場側が写真の製作編集といった追加業務の提案をしてきていることから、5万円という金額についても、交渉の余地があるといえそうです。 例えば、寄託物について、式場側に善管注意義務があること(商法595条)を指摘する、写真の製作編集ではなくてその分金銭として上乗せを求めるなどの交渉を行うことが有益ではないか、と考えます。
この質問の詳細を見る初犯でも余罪もあり計画性のある、悪質な万引き転売は懲役になる可能性はありますでしょうか? 公判請求(正式起訴)されれば、基本的には懲役刑になると思います。 ただ、それが実刑になるか、執行猶予が付くかの話だと思います。 初犯で、被害額が3万円で、罪を認めて反省されているのであれば、まず執行猶予が付くと思います。
この質問の別回答も見る