高校生が初犯での自転車窃盗、家庭裁判所の処分は?

17歳の高校生です。自転車に関する窃盗事件で警察の取り調べを受け、取り調べ自体は終わっています。今後、家庭裁判所に送致される可能性があると言われています。私は今回が初めてで、現在は深く反省しています。被害に遭った自転車については、持ち主に返還する予定です。取り調べの最初は怖くなって一部事実と違う説明をしてしまいましたが、その後、最終的には本当のことを話しました。今後の手続きや、家庭裁判所でどのような処分になる可能性があるのか、不処分や保護観察になる可能性、前科がつく可能性について相談したいです。また、18歳になる前後で手続きにどのような影響があるのかも教えていただきたいです。

20歳未満の方は刑事訴訟法上「少年」とされ、全て家裁送致されます。
成人の処分との大きな違いは、犯罪の重大性よりも犯罪を繰り返す危険性や、改善更正する可能性などが広く考慮されることです。
そのため、生活環境が悪い方や反社会的な生活を送っていれば、ぐ犯少年とされ、犯罪を犯していなくとも、不良交友等が原因で、保護観察や少年院送致される可能性もあります。
本件生活状況が分かりませんので、適切なアドバイスがしにくいのですが、通常初犯の自転車窃盗で生活環境が整っていれば、審判不開始か不処分となる可能性はあります。