万引きした物を転売し起訴されてしまいました

27歳アルバイトをしています
初犯ですが約1年間万引きしたものを転売していました
被害届が出され、在宅事件になり起訴されてしまいました
被害届が出されたものは盗品2個計3万円代のものです
過去1年間ほど10回くらい万引きし転売していたと調書に書いています(刑事さん、弁護士さん曰く立件難しいと言っています)
手口が防犯タグを用意した小型のカッターで外していたので計画性がある、悪質と判断されてもおかしくないと思います。
起訴前に弁護士さんを通して被害弁償したいと被害店舗に申し出ましたが、刑事処分決定後に受理を考えたいと、いま現在被害弁償は出来ていません。(被害弁償代金は弁護士さんが預かっています)
弁護士さんに判決の見通しを聞いたところ初犯で懲役は考えにくい、おそらく執行猶予になるのではないかと言っていました。
お世話になっている弁護士さんを信用していない訳ではないのですが、正直不安で仕方ありません。
初犯でも余罪もあり計画性のある、悪質な万引き転売は懲役になる可能性はありますでしょうか?

ご記載の事情からすれば、少なくとも実刑になることはない(執行猶予が付く)事案であると思います。
お付きの弁護士を信頼して裁判に臨まれるとよいと思います。

>初犯でも余罪もあり計画性のある、悪質な万引き転売は懲役になる可能性はありますでしょうか?

お書きいただいた事情を読む限り、初犯であるなどの事情から、
執行猶予付きの判決になると思います。

担当されている弁護士についても、
被害弁済に向けて代金を弁護士が預かるなど、できる限りのことをやられているように思われます。

初犯でも余罪もあり計画性のある、悪質な万引き転売は懲役になる可能性はありますでしょうか?

公判請求(正式起訴)されれば、基本的には懲役刑になると思います。
ただ、それが実刑になるか、執行猶予が付くかの話だと思います。
初犯で、被害額が3万円で、罪を認めて反省されているのであれば、まず執行猶予が付くと思います。