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いきなり差し押さえはできませんので、まず、訴訟で相手方に工事代金の支払義務があることを内容とする判決を得るなどして債務名義を獲得することが必要です。それでも相手方が支払わない場合、強制執行手続きをとり、相手方の所有している建物を差し押さえる、という流れになります。 なお、訴額や請求債権額によって、裁判所に納める印紙代や予納金は異なります。 参考URLは以下のとおりで、1つ目が訴訟提起の場合、2つ目が不動産競売の場合のものです。 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/hudousan_mousitate/index.html
この質問の別回答も見る最近はバーチャルオフィスの住所に登記をしている法人も多いので、バーチャルオフィスだからといって内容証明を送れないわけではないです。 もちろん弁護士から連絡をすること自体は可能ですので、具体的な資料とともに相談されるのが良いです。 ご参考までに。
この質問の別回答も見る返金意思があると言っているのであれば、弁護士名で内容証明郵便を送付するのも一つの手でしょう。 これにより相手方が支払に応じる可能性もあります。 もっとも、この方法には強制力はないため、強制力を持たせるためには、別途支払督促や裁判手続等の法的手続を講じる必要があります。 これら手続については、手続費用>請求金額となる可能性もございますので、弁護士に費用感を相談のうえご検討されると宜しいかと存じます。
この質問の詳細を見る半年程前に兄にお金を貸しました。来月給料で返すと言われ経過してます。 貸したものであれば、返還請求はできると思います。 又、私の車を買い取りたいという話でしたが後払いになるのを了承し車を渡しました。 売買があったのであれば、代金支払い請求はできると思います。 ただ、請求しても、相手が支払ってくれないのであれば、例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、裁判等の法的措置は考えられると思います。 お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
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