東京都で盗撮に強い弁護士が814名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に祐徳法律事務所の徳永 祐一弁護士やミカタ弁護士法人 東京事務所の岩崎 健一弁護士、MYパートナーズ法律事務所の森山 弘茂弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した盗撮のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『盗撮のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で盗撮を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
盗撮の犯行状況を被害者がスマフォで撮影していたとしても、質問者を特定するのは難しいように思います。質問者のコメントからすると、被害者の下着ではないように思え、そうすると性的姿態撮影罪ではなく迷惑行為防止条例違反の盗撮かと思います。私は多数盗撮事案の弁護をしてきましたが、1年以上前の事件の依頼は受けたことはありません。被害届が出されていても、時期的なものや条例違反とすれば逮捕の可能性は低く、呼び出しでの任意の取り調べと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る防犯カメラの解析結果や目撃者の証言も証拠になり得ます。また、画像や動画を削除しても、データ自体は復元が可能な場合が多いので、そういった条件下であれば十分立件が可能であると思います。
この質問の詳細を見るGoogleから連絡がいき警察から連絡がき捜査・逮捕されるのでしょうか? >違法行為ではありませんので,捜査・逮捕されることはありません。
この質問の詳細を見るやっぱり捕まってしまうのでしょうか? 盗撮ということでもなさそうですし、レンタルショップ内でのことですから、迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反ということでもなさそうですし、当時問題とならなかったのであれば、逮捕される可能性は低いと思います。
この質問の別回答も見るご質問内容に鑑みると,いわゆる「盗撮ハンター」の典型事例のように思われます。 A氏は被疑者(盗撮をした人)に対して個別に「口止め料」等と称して示談金を請求している可能性があります。 「口止め料」の代わりに,あるいは合わせて,あなたからも「スーツの修理代」として費用を請求してきている可能性が高いと言わざるを得ません。 A氏が動画等を用いて(金を払わなければばらまくぞ,などと脅して)被疑者に対して金銭の要求をした場合には,恐喝罪が成立する可能性も十分にあります。 A氏が本当に善意であなたを助けてくれて,スーツが破れてしまったのであれば,いくらかのお礼をするべきとも考えられますが,上記のように極めて怪しい状態なので,無視しておくほうが無難だと思います。 なお,あなたがお金を受け取ったことについては, ご質問内容を前提とすれば,恐喝罪が成立するとは考えられませんので, そのまま受け取っておいて構いません。
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