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その程度であれば被害届を出されないと思います。仮に被害届を出されたとしてもご相談者様を特定することができず、立件されないのではないかと思います。 ご参考までに。
この質問の詳細を見る詐欺に罰金刑はありません(刑法246条)。 また、未成年であれば、原則は罰則は科されませんので、前科にはなりません。 ただ、未成年の場合は保護処分の可能性はありますし、今後は止めたほうがよいと思います。 (詐欺) 第二四六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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