東京都で発信者情報開示請求に強い弁護士が612名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグラディアトル法律事務所の森脇 慎也弁護士や春田法律事務所の小島 大弁護士、En法律事務所の滝田 泰之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した発信者情報開示請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『発信者情報開示請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で発信者情報開示請求を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1. リスナー個人への攻撃について、配信者側から開示請求できるかについて 原則として、特定のリスナーに対する攻撃は、そのリスナー本人の人格権を侵害するものであるため、リスナー本人から開示請求を行う必要があります。ただし、「このような配信を視聴しているリスナーも○○だ」といった表現など、投稿の内容が配信者であるご相談者様をも対象としていると評価できる場合には、配信者側から開示請求ができる可能性があります。 2. リスナー本人から開示請求ができるかについて 「邪魔」「ゴミ」といった単発の投稿のみでは、直ちに違法と判断されないケースもあります。しかし、執拗に投稿が繰り返されている場合等であれば、受忍限度を超えた名誉感情侵害として、違法性が認められる可能性があります。 3. 営業権侵害について あまりにも悪質な投稿であれば、営業権侵害などを検討する余地はありますが、その投稿によってリスナーが何名減少し、収益が具体的にいくら低下したかという因果関係の立証が困難であるため、ハードルは高いといえます。 4. 刑事告訴・警察相談について 相手がVPNを使用しており民事での特定が困難な場合、警察への相談も一つの選択肢です。ただし、加害者が不明な段階では対応してくれないケースもあります。 5. 継続的な攻撃による判断への影響 同一人物(同一アカウント)が執拗に多数の誹謗中傷を書き込んでいる事実は、裁判所が違法性を判断する際、悪質であると評価され、開示を認める方向に働く可能性があります。 6. 証拠の保存について 投稿が削除された場合、スクリーンショットがないと開示請求自体ができなくなるため、スクリーンショットの保存をおすすめします。 保存方法は下記の通りです。 手順(Google Chrome) 問題の投稿をChromeで開く 画面右上の「︙」→「印刷」をクリック 「送信先」を「PDFに保存」に変更 詳細設定で「ヘッダーとフッター」にチェックを入れる (これにより、URL・印刷(保存)日時が自動で記録されます) 「保存」をクリックし、日付とサイト名を含めたファイル名で保存 例:250706_問題投稿_X.pdf
この質問の別回答も見る第三者がみれるようなメッセージでなければ、発信者情報開示請求の対象にはなりません。 また、内容自体も。大会直前に棄権したという事実についての意見論評の範囲であり、名誉毀損等には該当しないと考えられます。
この質問の別回答も見る1. 相手側の弁護士が辞任した場合、こちらの弁護士から相手本人に直接連絡・請求することは可能か? →相手方に弁護士がついていない場合には、可能です。 2. 相手に弁護士がついていない状態で交渉を進める場合、どのようなデメリットや注意点があるのか? →相手方本人の場合には感情的になる等の問題はあると思われます。 また、交渉で合意が成立したとしても、後日、「意味が分からなかった」などの理由で蒸し返ししてくるリスクもあると思われます。 3. 今後も相手が連絡を無視し続けた場合、こちらが取れる対応(法的手段など)はあるのか? →訴訟提起することはできます。
この質問の詳細を見る内容次第ではありますが、無断で顔写真が使用されているとなると、削除できる可能性もそれなりにあると思われます。 まずはグーグルマップの報告機能等を試してみてはいかがでしょうか。 それでも消えない場合、弁護士にご相談される方が良いと思います。 また、名誉毀損になるかどうかは、投稿の内容次第なため、こちらも併せてご相談される方が良いかと思います。
この質問の詳細を見る内容にもよりますが、開示手続きを経た上で相手に慰謝料等を請求することはできます。 内容次第なところが大きいため、無料相談等で直接弁護士に確認されるとよいでしょう。
この質問の詳細を見る具体的な投稿を拝見しないことには、なんともいえないですが、伏字や隠語、婉曲的な表現が用いられていたり、主語がなかったりする場合でも、文脈等によって、その媒体の一般的読者の普通の注意と読み方で対象者が特定できるのであれば、対処できる可能性があります。また、その場合は、裁判所を通した手続も期待できます。一度弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
この質問の別回答も見る投稿内容にもよりますが、源氏名での誹謗中傷も開示請求可能な場合がございます。 一度、インターネットが専門の弁護士さんに相談されると良いと思います。
この質問の詳細を見る拒否で回答すれば発信者情報開示請求訴訟はされるのが通常です。 訴訟を提起されたあと、その中でプロバイダが典型的論点については争ってくれますが、仮にプロバイダが敗訴した場合にはあなたの情報が相手方に開示されるため、後の損害賠償請求訴訟の中でこちらの主張について争っていくことになります。
この質問の別回答も見る要望しても相手方がしらばくれているということであれば損害賠償請求等の法的手続をとる必要はあるかと思います。ただ、法的手続を取るためには相手方の特定が必要ですが、問い合わせフォームのIPアドレスが一致するというだけでは足りず、IPアドレス及びタイムスタンプ(いつアクセスしたかの情報)が必要かと思います。 試行的にインターネットの窓口やSNSを開始して、特定に必要な情報を得た上で手続に及ぶということが手段として考えられます。
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