東京都で発信者情報開示請求に強い弁護士が613名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に舟渡国際法律事務所の松村 大介弁護士や正木総合法律事務所の正木 湧士弁護士、弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した発信者情報開示請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『発信者情報開示請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で発信者情報開示請求を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ライブドアブログを運営するライブドアに対し、同社の利用規約1.4.1 禁止事由の1に該当する行為(他者の著作権侵害行為)が確認されたとして、被疑侵害者のブログサービスの利用停止を求めます(利用規約1.4.2 効果の1)。さらに、ライブドアブログガイドラインの「利用者による退会・資格の喪失による終了」の2によれば、同社が被疑侵害者に対して是正措置を求めても、是正されなければ、同社はサービスの利用を終了させられます。なお、利用規約とガイドラインは、HPで確認しました。 被疑侵害者の行為は、令和2年著作権法改正で導入された法113条2項(擬制侵害)に該当すると思われます。被疑侵害者の侵害行為に対し、民事上の救済手続として、裁判所に差止請求・損害賠償請求することが考えられますが、時間と労力がかかるので、まずは、ライブドアに利用停止を求めるのが現実的な対応になります。
この質問の別回答も見るご回答いたします。 当該投稿のみであれば、発信者情報開示請求という手段により開示される可能性は高くないと思われます。 他方で、相手方の行為は、ストーカー規制法違反又は迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。そこで、警察に被害届、刑事告訴を行った上で、警察経由で発信者の特定を行う方法が考えられます。
この質問の別回答も見る内容にもよりますが、開示手続きを経た上で相手に慰謝料等を請求することはできます。 内容次第なところが大きいため、無料相談等で直接弁護士に確認されるとよいでしょう。
この質問の詳細を見る具体的な投稿を拝見しないことには、なんともいえないですが、伏字や隠語、婉曲的な表現が用いられていたり、主語がなかったりする場合でも、文脈等によって、その媒体の一般的読者の普通の注意と読み方で対象者が特定できるのであれば、対処できる可能性があります。また、その場合は、裁判所を通した手続も期待できます。一度弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
この質問の別回答も見る基本的に罪に問われることはないかと思われます。 開示請求を行うことは権利であって、行うも行わないも、当人の自由だからです。
この質問の詳細を見る拒否で回答すれば発信者情報開示請求訴訟はされるのが通常です。 訴訟を提起されたあと、その中でプロバイダが典型的論点については争ってくれますが、仮にプロバイダが敗訴した場合にはあなたの情報が相手方に開示されるため、後の損害賠償請求訴訟の中でこちらの主張について争っていくことになります。
この質問の別回答も見る要望しても相手方がしらばくれているということであれば損害賠償請求等の法的手続をとる必要はあるかと思います。ただ、法的手続を取るためには相手方の特定が必要ですが、問い合わせフォームのIPアドレスが一致するというだけでは足りず、IPアドレス及びタイムスタンプ(いつアクセスしたかの情報)が必要かと思います。 試行的にインターネットの窓口やSNSを開始して、特定に必要な情報を得た上で手続に及ぶということが手段として考えられます。
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