東京都で交通事故に強い弁護士が960名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。バイク事故や自転車事故、死亡事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグラディアトル法律事務所の森脇 慎也弁護士やBEARD法律事務所の澁谷 望弁護士、東京スタートアップ法律事務所 蒲田支店の工藤 慎一郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した交通事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ドライブレコーダーがあるとのことですので、1度拝見させていただいた時点で過失の判断をしたいと思います。
この質問の詳細を見る回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、法的に何らかの責任を問われる可能性は低いというのが私見です。 非接触であっても、転倒などを誘引させた場合は、交通事故の加害者として賠償責任を負うことはあります。 もっとも、今回のケースでは、質問者様が停止線の手前を徐行し停止線で停車していること、また車との距離も十分にあったことから、 ご自身の運転行為に起因して相手方のふらつきを誘発したとは評価されないと考えるので、法的責任を問われる可能性は低いです。 他方で、万が一の場合に備え、もしドライブレコーダーの映像などが残っているのであれば、念のためデータを保存しておくのが安心かと思います。
この質問の詳細を見るお困りのことと存じますので回答いたします。 時価額より修理価額のほうが大きくなる,いわゆる経済的全損の場合のことでしょうか。 この場合には,ご記載くださいましたとおり,自動車の時価額が損害額になるとされています。 時価額に関しましては,オートガイド社が発行している自動車価格月報(レッドブック)によることが多いと思われます。 ご参考にしていただければ幸いです。
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