千葉県の連帯保証人への債権回収に強い弁護士

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千葉県の表示中の弁護士が回答した連帯保証人への債権回収に関する法律Q&A

  • 慰謝料の支払督促申立について
    • #140万円超
    • #個人・プライベート
    • #連帯保証人
    役にたった 1
    倉田 勲
    倉田 勲 弁護士

    Q1.合意書がある場合、慰謝料であっても支払督促申立は受理されるでしょうか? →金銭支払いを目的とする申立であれば、名目を問われませんので受理されると思われます。 Q2.支払督促申立書の事件名は「慰謝料請求事件」でよろしいでしょうか? →請求の相手方が不貞相手であればそれで問題ないと思われます。 一方で父親に対して連帯保証契約に基づいて請求するのであれば「保証債務履行請求事件」になります。 Q3.不倫相手はまだ若く、全く支払能力がないため、その父親に連帯保証書へ署名捺印してもらっておいたのですが、支払督促の「債務者」はその父親のみとしても問題はありませんか? →連帯保証人の身に請求することは可能ですので債務者を父親のみとしても問題はありません。

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