千葉県で婚姻費用に強い弁護士が150名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にときわ綜合法律事務所の川本 雄弥弁護士や藤井・滝沢綜合法律事務所の辻 唯花弁護士、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの荒永 知大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した婚姻費用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『婚姻費用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で婚姻費用を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談内容を見る限り、生活費、離婚、親権・監護、自宅、水泳費用をまとめて整理して進めた方がよい事案です。 まず、夫婦には婚姻中の生活費を分担する義務があります。夫が生活費を支払わない、又は大幅に減らす場合には、家庭裁判所へ婚姻費用の調停・審判を申し立てることができます。裁判所も、婚姻費用について夫婦や未成熟子の生活に必要な費用を対象としており、子に特別に必要となる費用について資料を提出することも想定しています。 8月25日までに口座残高や引落履歴を送るよう求められている点については、直ちに応じなければならない法的義務があるとは限りません。ただ、家計状況を説明するために必要な範囲で資料を提示すること自体は考えられます。全口座の情報を無制限に開示する必要があるかは別問題ですので、送付前に内容を整理した方がよいでしょう。 親権や監護については、これまで誰が実際に子どもの生活を支えてきたか、子ども本人の意向、現在の親子関係や生活環境などが重要になります。特に16歳、14歳という年齢ですので、お子さんの意思も重要な事情になります。 長男の水泳費用についても、通常の生活費とは別に考慮される可能性があります。ただし、高額な競技費用が当然に全額折半されるわけではなく、これまでの競技歴、両親の認識、収入、競技実績などを踏まえて判断されます。養育費には一般に教育費等も含まれるとされています。 夫名義の自宅についても、「夫名義だから直ちに出なければならない」ということではありません。離婚時の財産分与や住宅ローンの有無、別居後の居住方法などを含めて検討する必要があります。 今回のケースでは、生活費を止められる可能性が具体化しているため、離婚するかどうかだけでなく、まず現在の生活をどう確保するか、そのうえで親権、自宅、水泳費用などをどの順番で整理するかを早めに決めた方がよいと思います。 LINE、録音、家計資料、水泳費用の資料なども既に保存されているとのことですので、それらを確認した上で具体的な方針を立てることができます。当職でもご相談をお受けしています。
この質問の別回答も見る夫名義のキャッシュカードで取得したお金は、夫婦の共有財産と考えられますので、あなたと子供の生活費として使っているのは問題ないと思います。家庭裁判所に婚姻費用分担の調停の申立をすると良いでしょう。夫はあなたと子供の生活費(婚姻費用)を払わなければならないことになります。
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