千葉県で婚姻費用に強い弁護士が128名見つかりました。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に津田沼総合法律事務所の伏見 宗弘弁護士や千葉中央法律事務所の米山 和希弁護士、星空法律事務所の堀井 孝弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した婚姻費用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『婚姻費用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で婚姻費用を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
順番を付けるとすれば、 ① 養育費支払も婚姻費用算定の事情として、婚姻費用の合意をする。 ② 次に、養育費減額の請求をするかを含め、検討をする。 が良いかと思います。 いい結果になるといいですね。
>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
法的に共有名義のものは共有者が割合分払うと決まっているのではないでしょうか。 →法的に決まっていることとそれを実現する手続きは別問題です。 あなたが夫の分を立て替えしており、それを夫に対して求償請求する権利があったとしても、夫が任意に支払いをしない場合は、裁判などの法的手続きを取るほかにありません。
>もし、面会交流がなくなれば、養育費の支払いはしなくて良いのでしょうか。 面会交流と養育費は無関係です。 面会交流がなくなっても、養育費の支払いを免れることはできません。
可能です。 法律問題は具体的な事情によって結論が異なりますので、できれば、ご相談の際に資料等を弁護士に共有することをお勧めします。
別居を開始した場合、婚姻費用といって収入が多い方が少ない方に対して生活費を支払う必要があります。もっとも、実際の生活費全額が賄えない場合もあります。 まずは別居を避けていただくべきであると思われますし、別居が開始するとしても相手方に出ていってもらう方がリスクは少ないです。
>旦那の年収720万です。子供6歳、5歳の養育費はいくらになりますか?私は年収280万ほどです。 双方が給与所得者であるとして、月額の養育費は9万7000円程度となります。
>やはり、離婚宣言や別居をしようとしてることを夫に伝えるべきなんでしょうか、、、。 >別居後は調停離婚を申し立てようと思っております。 離婚の意思があることや別居の予定などについて、無理をしてまで事前に伝えておく必要はないと思われます。別居後に離婚調停を申し立てるという方針で進める当事者もおられます。 >経済面で私は不安定なのですが、親権者・監護権者適格性はとれるでしょうか。 パート勤務であっても、別居後や離婚後に貴方自身の収入がある見込みで、相手方から支払われる養育費等も合わせれば生活に支障がないと言えそうであれば、直ちに不適格ということにはならないでしょう。
1、元夫に私の収入などを提示する必要はあるのでしょうか。元夫は一切出しません。 >>応じなければならない法的な義務はありません。調停では一定の範囲で提出を求められることになり相手方も内容を確認することができます。 2、モラハラな人で自分が法律みたいな人の為、早いうちから調停を起こし、養育費延長と進学時の学費などを出してもらうよう、考えています。 >>当事者同士での話し合いで解決できない状況であれば、速やかに調停の申立を行っていただくことをおすすめいたします。
・妻から婚費調停を申し立てられ、審判になりそうです。別居の理由は、妻の暴言です。支払わないといけませんか。 →婚姻関係の破綻や別居の原因を作り出した側からの婚姻費用の請求は、信義則違反となり、認められない場合があります。 もっとも、婚姻費用は端的に言えば生活費のことですから、婚姻費用が支払われないと生活すらできなくなる危険性があります。 生死にかかわることですので、裁判所としては事実関係に争いがあるとしても早期に審判をする必要があります。そのため、婚姻関係の破綻や別居の原因を作り出したことが証拠上明白である場合等でなければ、婚姻費用の支払を命じる審判がされる可能性が高いでしょう。 婚姻費用の支払を命じる審判がされ、審判が確定した場合には、審判の内容に沿って婚姻費用を支払わなくてはなりません(審判の結果に納得できない場合には、即時抗告をして争うことができます。) 不貞の事実等は証拠上明白になる場合がありますが、妻の暴言が別居の原因ということですと、家庭内部のことですから、証明は容易ではないでしょう。 また、夫婦間の暴言は、単なる夫婦喧嘩やその延長と捉えられる可能性があり、別居の原因が妻だけにあると裁判官が判断し難い部分です。 どのような主張が可能なのか、審判の後の対応はどうするのが適切なのかは具体的事実関係によりますので、弁護士に相談のうえ、対応を検討されることをおすすめいたします。