れいわ法律事務所
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ご質問に回答いたします。 ご記載の内容からは、元妻は、おそらく不要である物を残していったのでしょうが、 残置している物の所有権は元妻にある可能性はありますので、 通常であれば、元妻に対し、残置物の所有権放棄と元夫が残置物を処分していいかの確認を取った上で、処分することにはなります。 もっとも、元夫婦の関係性でそのようなことをすることが現実的かという問題はありますが。 費用の点は、請求することもできますが、残念ながら、処分する側が負担する場合が多いです。 ご参考にしていただけますと幸いです。
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