埼玉県で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が116名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にれいわ法律事務所の木村 寛則弁護士や弁護士法人KTG 浦和法律事務所の本多 将大弁護士、飯島努法律事務所の飯島 努弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 以前家賃が支払われていたということであれば、義妹さんは、賃貸借契約に基づき居住しており、賃料支払義務を負うということになります。 それにもかかわらず、賃料を支払わないのであれば、債務不履行ですので、 賃貸借契約を解除した上で、退去(建物明渡)を求めることができます。 (未払分も含めた賃料支払も求められます。) 相手が任意で退去しない場合は、裁判をすることになります。 (ご記載の事情からは、賃貸借契約書を作成していない可能性があると思いますので、賃貸借契約の成立が認められるかは、その他の事情による可能性もありますが。) 不動産の名義人である旦那さんが、妹に対して、裁判まで見据えることができるかも含め、一緒にご検討いただくといいですよ。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
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