北海道で成年後見に強い弁護士が145名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに札幌市中央区や旭川市、札幌市北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人水原・愛須法律事務所の福岡 宏保弁護士や稻垣・細井法律事務所の細井 三輪弁護士、相澤・小西法律事務所の相澤 裕友弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『北海道で土日や夜間に発生した成年後見のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『成年後見のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で成年後見を法律相談できる北海道内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お答え致します。居住用資産の売却については,被後見人について不利益にならないことが大事です。従って,売却の条件を具体的に決めた上で裁判所に許可の申請をすることになりますが,その際,売買価格が近隣の不動産の相場と比較して問題のないことや,今後被後見人が当該居住用資産に住む可能性のないことを具体的に説明する必要があります。推定相続人の同意は売却の要件ではありませんので無理をして同意を得る必要はありません。むしろ,売却条件が具体的に決まった時点で裁判所の担当書記官に連絡し,事前に説明をして内諾を得た上で正式に売却許可の申請をするのがよろしいか存じます。当職も成年後見人をしていた事案で自宅の売却許可を得て売却したことがありますが,売却条件を詰めた上で事前に担当書記官を通じて内諾を得てから正式に許可申請をして売却をしました。
この質問の別回答も見る成年後見人を選任するには、お父様が、精神上の障害により、事理弁識能力を欠く常況にあることが必要です。典型例は、重度の認知症です。 ご質問のお父様については、おそらくこの要件に該当しないと考えられるため、成年後見人の選任は難しいと考えられます。 そして、そもそもの前提として、 自分の財産は、自分で好きに処分してよいのが原則です。 赤の他人に贈与するのも、慈善団体に寄付するのも、飲み屋で散財するのも、そして、ギャンブルで費消するのも、自分の財産である限り、その人の自由なのです。 その財産が、先祖代々の財産であるか否かは影響しません。
この質問の詳細を見る