母の預金使用や暴言に対する法的対応と返金可能性について

母は片側麻痺で兄と住んでいて母の年金、預金を兄が管理していました。
兄は母に優しく接する時もありましたが、暴言がすごく怒鳴ったりも凄かったです。
今は、施設に居ますが母の預金はほぼ兄が使ってしまってありません。
施設のお金など私が立て替えています。
施設に行く時に兄から母名義の通帳とキャッシュカード、クレジットカードは私が預かりました。
施設へは私を通してでないと連絡が取れない状況です。
それが面白くないみたいで、私に暴言の連絡が凄く困ってます。
私が兄の生活費を立て替えた分のお金を返して欲しいと言うと返す必要はないとの事です。
母の年金、預金も返す必要がないとの事です。
母のキャッシュカードを預かっている私は母のお金を使い込んでいると思われています。
第三者の人に管理をしてもらった方が良いのでしょうか?
今までの母への暴言、私への暴言に対して何か法的にできる事はあるのでしょうか?
お金の返金もしてもらえるのでしょうか?
もし、母が亡くなった時に相続トラブルがあると思います。
母の生命保険の受取人が相続放棄をした場合、生命保険の受け取りはできるのでしょうか?

第三者の人に管理をしてもらった方が良いのでしょうか?
→第三者に管理してもらうことが可能であれば、その方が兄妹間のトラブル防止の効果が期待できるでしょう。成年後見制度の利用が可能な程度にお母様の判断能力が低下している場合、当該制度を検討なさった方が良いです。

今までの母への暴言、私への暴言に対して何か法的にできる事はあるのでしょうか?
→できる可能性はあります。具体的な暴言の内容、証拠の有無•内容が重要です。

お金の返金もしてもらえるのでしょうか?
→法的に返金を請求できる可能性はあります。この点も証拠の有無•内容が重要になります。

もし、母が亡くなった時に相続トラブルがあると思います。母の生命保険の受取人が相続放棄をした場合、生命保険の受け取りはできるのでしょうか?
→生命保険金は相続財産ではないため、相続放棄するか否かと受け取りの可否は基本的に影響はありません。ただ、保険証券や保険約款を確認なさった方が良いです。

お答え致します。キャッシュカードについて,第三者の方が管理して下さるのであればそれは良いことと思います。お母様の判断能力如何によっては,家庭裁判所において,後見・保佐・補助の制度を利用するのが相当です。
お母様や相談者様への暴言を止めさせるには,まず暴言の証拠を確保して下さい。その上で仮処分の申立や訴訟を提起して止めさせることを検討すべきでしょう。
立替金の返還に関しても証拠が必要です。通帳等を精査し,領収書等のご用意が必要になります。
生命保険金は相続放棄をしても受領できますが,念のため約款を確認された方が宜しいでしょう。