【公正証書遺言の作成事例】お子様がいない方の相続において、兄弟姉妹への遺産承継および受遺者の死亡に備えた予備的条項を定めた事案
杉本 元熙
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
「子どもがいないため、自分に万が一のことがあった際に財産がどうなるのか、ずっと不安でした。」
私には子どもがいないため、将来私が亡くなった後の財産は、これまで苦労を共にしてきた兄弟姉妹に譲りたいと考えていました。しかし、兄弟たちも皆それなりの高齢です。「もし私より先に兄弟が亡くなってしまったら、せっかく書いた遺言書は無効になってしまうのではないか」「甥や姪たちまで巻き込んだ複雑な相続トラブルが起きてしまうのではないか」と考えると不安ばかりが募り、どのような内容の遺言書を作成すればよいのか分からず悩んでいました。
【相談後】
「将来のあらゆる事態を想定した完璧な遺言書ができ、心の底から安心できました。」
先生に相談したところ、私の希望をしっかりと受け止めてくれた上で、私が全く気づいていなかった「受遺者が先に亡くなった場合のリスク」について分かりやすく説明してくれました。そして、万が一兄弟が先に亡くなった場合の財産の譲り先まで指定する文面を提案してくださり、目から鱗が落ちる思いでした。 公証役場での手続きや必要書類の収集もすべて先生が段取りをしてくださり、私は安心して手続きを終えることができました。将来の不安が完全に消え、これからの人生を穏やかな気持ちで過ごすことができます。
【先生のコメント】
お子様がいらっしゃらない方の相続において、遺言書がない場合は、配偶者や親、あるいは兄弟姉妹(その代襲相続人である甥や姪を含む)が法定相続人となります。関係者が多岐にわたることで、ご本人の死後に深刻な遺産分割トラブルへと発展するリスクが非常に高いため、生前に遺言書を作成してご自身の意思を明確にしておくことが不可欠です。
本件では、ご兄弟へ財産を譲りたいという強いご希望がありました。しかし、受遺者であるご兄弟が遺言者であるご本人より先に、あるいはお亡くなりになるタイミングと前後して死亡する可能性も十分に考えられます。民法の規定上、遺言者より先に受遺者が死亡した場合、その遺贈に関する効力は原則として失われてしまいます。
そこで当事務所では、ご兄弟へ財産を譲るという基本条項に加え、万が一ご兄弟が先に亡くなられた場合に備え、「その場合は指定した甥や姪(または特定の団体等)に財産を承継させる」という「予備的条項(予備的遺言)」を緻密に組み込んだ公正証書遺言の作成をご提案いたしました。
ご自身で遺言書を作成された場合、こうした「予期せぬ事態への法的な備え」が抜け落ちてしまい、結果的に遺言者の真意が実現されない事態が多発しています。専門家である当事務所が介入することで、将来生じうるあらゆる事態を想定し、確実かつ安全に想いを残すための遺言書作成をサポートいたします。ご自身の財産と大切なご家族を守るため、まずは当事務所へご相談ください。