- 初回面談無料
- カード利用可
- 分割払い利用可
- 休日面談可
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新宿駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都新宿区に所在する新宿駅はJR山手線、JR中央本線(東京~塩尻)、JR中央線(快速)、JR中央・総武線、JR埼京線、JR成田エクスプレス、JR湘南新宿ライン、京王線、京王新線、小田急線、東京メトロ丸ノ内線、相鉄・JR直通線、都営大江戸線、都営新宿線が利用可能なターミナル駅です。多くの弁護士から探したいときはお近くや同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特に東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の牧野 匡佑弁護士や弁護士法人C-ens法律事務所の宮田 信太郎弁護士、Authense法律事務所 新宿オフィスの井手上 祐希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『投資詐欺のトラブルを勤務先から通いやすい新宿駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『投資詐欺のトラブル解決の実績豊富な新宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で投資詐欺を法律相談できる新宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、質問者様から直接債権者へ自己破産の手続き中であることを伝える必要はなく、むしろ直接の連絡は控えるべきというのが私見です。 すでに弁護士へ都度報告されているのであれば、弁護士からその債権者へ受任通知を送付してもらうのが原則となります。ご自身で直接連絡をしてしまうと、債権者から強い口調で返済を迫られたり、不適切な約束をさせられたりしてトラブルに発展するリスクがあるためおすすめできません。
この質問の詳細を見る契約の対象が仲介業者であれば、責任を求める対象は仲介業者になります。 原因が学校側にあるとしても、仲介業者が約束をした以上、仲介業者が責任を負うのが大原則です。 仲介業者が日本の会社であれば、契約を破った以上、何らかの責任は求めていくことは可能かとは考えられます。
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