大分県の大分市で労災保険申請に強い弁護士が25名見つかりました。労働・雇用に関係する不当解雇への対応や不当な労働条件への対応、不当な退職勧奨への対応等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 大分オフィスの飯野 鉄平弁護士や大分共同法律事務所の根岸 秀世弁護士、園田大吾法律事務所の園田 大吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大分市で土日や夜間に発生した労災保険申請のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労災保険申請のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労災保険申請を法律相談できる大分市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
労災の受給ができていて、よかったです。 労災にも後遺障害の認定があります。労災での障害等級認定がされると、ざっくり言いますと、逸失利益に相当する給付もなされます。慰謝料については、労災の給付対象ではないため、別途請求可能です(労災と損害賠償との間では、同一の目的•性質を有する給付•損害については支払調整がなされますので、詳しくは弁護士に相談してみて下さい)。 そして、労災の認定に関する資料は開示請求による入手も可能であり、開示を受けた資料を証拠として活用し、相手(加害者である同僚)に損害賠償請求することも可能です。 あなたのケースでは、労災から後遺障害部分も含めて受給できるものは受給し、労災の後遺障害認定後に、労災の資料も金谷した上で、受給対象外部分につき、損害賠償請求して行く戦略が考えられます。 労災の障害認定やその後の受給対象外部分についての損害賠償請求につき、わからないこと等が生じたら、弁護士に直接相談してみて下さい。 【参考】厚労省サイト 障害等級表 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html
休業損害不足分と慰謝料は、加害者に対して請求できますね。 面倒ですが、そのような仕組みになっています。
お困りの事と思います。労災を利用されると良いと考えます。過失0の事故であっても、相手方の保険会社に治療費の対応を受ける場合と比較して、打ちきりの圧力を受ける心配が少ないなどのメリットがあります。最後になりますが、頚椎損傷という非常に重い傷病となりますので、後遺障害申請や賠償交渉など弁護士にご依頼されるメリットが多々あると考えます。そのため、交通事故を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめいたします。以上ご参考いただけますと幸いです。
就業規則上に休職の規定があって,それに基づいて休職した場合,休職期間中に復職可能な程度まで治癒しなければ,自然退職になってしまいます(要するに,従業員という身分を失ってしまうということです)。これは「辞めさせる」ものである解雇とは違います。 ただ,労災による休職の場合にはこのような形で退職させることはできないため,まずは労災を勝ち取れるかどうかを検討すべきです(労基の回答の趣旨がやや不明ですが,もっぱら私怨にもとづく等の事情でない限り,労災申請を検討できる事案ではないでしょうか)。 また,労働事件と刑事事件は確かに別問題ではあり,刑事事件のほうで行為者から示談交渉などをされることはあるかもしれません。 兵庫県とのことですので,労働者側で労働事件をされている先生もおられるかと思います。 記載されている内容からは,労基,勤務先のいずれの対応にも疑問がありますが,ともあれ,早めのご相談をお勧めします。適正な着地を願っております。
保険会社も、普通、治療費、交通費、休業損害については、治療の 必要性が認定できれば、示談前に支払いをしますね。 通院費用は、治療費を含みますかね。 健康保険に切り替えてもらうといいでしょう。 症状固定したら、示談すると言えばいいでしょう。 ここでは、話が、錯綜するといけないので、近くの弁護士に直接面談 相談してください。
解雇が認められる理由とは思えません。 まずは解雇理由証明書を会社に請求すべきです。 費用面でご不安なのであれば,法テラスへのご相談を検討してみてください。 または,労基署へ相談するという方法もあり得ます。
①確かに人事権は会社の権限ですが、今回のように相談者様が受ける不利益が大きなケースでは、異動の必要性等は不明なものの、違法な人事権行使と判断される可能性があります。 ②基本的にはパワハラとは別種の問題です。 ③異動前後の給料の差額×月数、適応障害発症の慰謝料等の請求が考えられます。労働審判や訴訟が現実的視野に入りますので、着手金だけでも20万円以上は請求する弁護士が多いと思います(※あくまで個人的な印象です)。 ④医師の所見等にもよりますが、労災に当たる可能性もあります。
不合理な対応であると思います。 相手の指示を録音や書面に残しましょう。 のどの痛みなどで対応できないときは、気にせずにメールで連絡しましょう。 それに対して、減給とか解雇など不当な対応をすれば、そこを争うことになります。
契約書の内容を見てみないとなんとも言えません。 大家さんに直接解約の意思を表示したということでしょうか。 そのように書いていたとしても直接の賃貸借関係は大家さんとあるはずので、更新料の支払義務は発生しないかもしれません。
労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。