通勤中に事故に遭ったとして、加害者に請求できる賠償額と、労災保険との関係性が、どうなるのか質問です。

労災保険と損害賠償の関係性について、
よく分からない点があるので質問させていただきます。

ある人(A)が、職場へ合理的な経路で通勤中、
横断歩道を青信号で歩いていると信号無視の自動車に撥ねられてしまい、
1か月の休業が必要な怪我を負ってしまったとします。
(過失割合は、加害者:A=10:0)

Aは、その事故により、
休業中に貰えなくなった給料額(50万円)も含め、
トータルで120万円の損害を負ってしまったとします。
(貰えなくなった給料額50万円+治療費70万円)

しかし、
Aは労働者災害補償保険により休業補償給付が下りたため、
その事故により貰えなくなった給料額のうち40万円は、
それで補填されたとします。

また、
治療費70万円分についても、
労働者災害補償保険で全額補填されたとします。

その場合、Aは、
加害者に対しては、損害賠償はいくら請求できるのですか?

(トータルでの損害額120万円)-(労災保険で補填された額110万円)
の10万円しか加害者に請求できないのですか?

疑問に思ったので、よろしくお願いします。

休業損害不足分と慰謝料は、加害者に対して請求できますね。
面倒ですが、そのような仕組みになっています。

ご回答ありがとうございます。

それでは、この場合、Aは加害者に10万円+慰謝料を請求できるのですね。

ところで、労災保険で補填された額110万円については、労災保険の保険者(政府)は加害者に対して、その分を請求することは出来るのでしょうか?

第三者行為災害届を労基に出してるはずなので、労基は、加害者に請求します。

ご返信ありがとうございます。

なるほど、労基は、加害者にその分を請求するのですね。

その場合、加害者は、労基から請求された金額分については、加害者自身が加入している自動車保険から労基に支払われることになるわけですか?

そのようにするでしょう。

ありがとうございました。