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誓約書について、後日、裁判所等の第三者に提示をしてその効力について判断をされることを想定するのであれば、相談者さんの氏名や住所を記載しない場合でも、対象の特定のために相談者さんの画像に関する誓約書であると特定できる何かを記載する必要があると思われます。 加害者本人に対する牽制・警告という趣旨で作成をするだけであり第三者に提示することを予定していないのであれば、当事者が文書をみて意味がわかる程度の記載で足りるだろうと思われます。
この質問の詳細を見るネット情報ではありますが、ウィキペディアを見ると、このキャラクターに関するライセンスを取得して販売された商品は5000万アイテムを超えると版権管理元が発表している、とありますので、まずはこの版権管理元というのを探して、連絡を取ってみたらどうでしょうか。 弁護士に依頼することもできると思います。
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