ひろしまアイビー法律事務所
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>母親が介護が必要になったら子供たちで協力して介護をする。しないなら2軒の家を売って(私は敷地内同居をしています・今の名義は母親)高齢者施設に入居するから、その時は出ていくと約束してあります。 このような不確定的で、実現可能性が読めない内容を本当に公正証書にしているのでしょうか。これを条項にする公証人がいるとはちょっと考え辛いです。 なお、仮に事実であるとしても、公正証書で気を付けなければならないのは、「直ちに強制執行に服する」という執行受諾文言のみです。 それがないのであれば、単なる合意書と変わりがないので、事情変更によって新たな合意に達し、合意書を作ることはよくあります。 まずは公正証書をもとに、具体的に対面の法律相談を受けられたほうが良いでしょう。
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