公正証書に記入されたことは事情があっても実行しなくてはいけませんか?

20年くらい前に父親に癌が見つかり、母親や3人の子供で話し合い、実家の相続と母親が介護が必要な年齢になった時について取り決めをしました。
母親が介護が必要になったら子供たちで協力して介護をする。しないなら2軒の家を売って(私は敷地内同居をしています・今の名義は母親)高齢者施設に入居するから、その時は出ていくと約束してあります。
ところが今年になり私が余命1年と宣告を受けてしまいました。パートにはどうにか行けていますが、母親の生活のフォローくらいしか出来なくなると思い、医師に言われたことを母親に正直に話すと
「あなたは私をみたくないんでしょ?だったら家を売るから出ていけ。公正証書にも書いてあるし約束した」
と怒鳴られてしまいました。
この場合、母親が出ていけと本気で家を売ろうとしたら黙って出ていくしかないのでしょうか?
私が母親より先に亡くなる可能性も充分あるため、残された家族のこともあり相談させていただきました。

>母親が介護が必要になったら子供たちで協力して介護をする。しないなら2軒の家を売って(私は敷地内同居をしています・今の名義は母親)高齢者施設に入居するから、その時は出ていくと約束してあります。

 このような不確定的で、実現可能性が読めない内容を本当に公正証書にしているのでしょうか。これを条項にする公証人がいるとはちょっと考え辛いです。
 なお、仮に事実であるとしても、公正証書で気を付けなければならないのは、「直ちに強制執行に服する」という執行受諾文言のみです。
 それがないのであれば、単なる合意書と変わりがないので、事情変更によって新たな合意に達し、合意書を作ることはよくあります。
 まずは公正証書をもとに、具体的に対面の法律相談を受けられたほうが良いでしょう。