大阪府の大阪市で契約書作成・リーガルチェックに強い弁護士が371名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 大阪支店の山本 真生弁護士や法律事務所トレックの鈴木 悠太弁護士、やくも総合法律事務所の梶谷 拓郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市で土日や夜間に発生した契約書作成・リーガルチェックのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約書作成・リーガルチェックのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約書作成・リーガルチェックを法律相談できる大阪市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
発注書がまだであれば、直ちに高額な損害賠償が発生する可能性は高くありません。 ただし、契約は書面がなくても成立し得るため、開始日・単価・業務内容などに既に合意している場合、「まだ契約していないから完全に自由」とまでは言い切れません。 特に、相手方が入場前提で調整を進めている場合、辞退の時期や経緯によっては、信義則上の問題や契約締結上の過失を指摘される可能性はあります。 もっとも、実務上は、この段階で高額な損害賠償まで認められるケースは多くなく、早めに辞退を伝えることが最も重要です。 営業担当への不信感や心理的負担が大きいのであれば、無理に進めるより、できるだけ早く「諸事情により参画が困難になった」と明確に伝え、謝意とお詫びを添えて辞退するのがよいと思います。
この質問の別回答も見る貴社名義の見積書が長年にわたり無断で作成・使用されているとのこと、悪質な事案であると思います。 正確な見通しには詳細な事実関係の確認が必要ですが、ご記載の事実関係のみを前提とすると、上記のような行為は①刑事上の責任:私文書偽造罪・同行使罪・詐欺罪と、②民事上の責任:不法行為に基づく損害賠償責任とを追及できる可能性があります。 相手方への対応方法としては、内容証明郵便による警告書の発出や刑事告訴など様々考えられますが、どの手段をとるのがよいかはケースバイケースです。 弁護士へ、詳細な経緯や資料を示したうえで個別にご相談なさるのがよいと思います。
この質問の詳細を見るこちらは一般公開の相談プラットフォームですので、具体の相談は各弁護士のページから問い合わせて御見積から進める必要があると思いますよ。
この質問の詳細を見る人物(相談者が用意したモデルなど)がメインであり、看板は背景に過ぎないのであれば著作権(商標や肖像権についても)については問題ないでしょう。 文化庁が写り込みについての説明をアップしていますので参考にしてみてください(文化庁、写り込みなどで見つかります)。 主従の判断という法的評価が必要になりますので、弁護士や弁理士に依頼して社内での判断マニュアルなどを作成しておくことも推奨します。
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