大阪府の大阪市で性格の不一致での離婚に強い弁護士が377名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に辻村幸宏法律事務所の辻村 幸宏弁護士やベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの若佐 一朗弁護士、春田法律事務所 大阪オフィスの戸田 雄太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致での離婚を法律相談できる大阪市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
養育費は、(親が子を)養育(するための)費(用)であり、娘さんのためであっても、娘さんの権利ではなく、元奥さんの権利です。 そして「20歳まで養育費を支払う」と調停調書になっているところ「但し、就職をすれば就職した月までとする。」となっているのであれば、ご相談者の処理に問題ありませんが、そうではなく単に20歳までとなっているだけの場合には、20歳まで指定の口座に支払わないとご相談者の給与や金融機関口座が強制執行されてしまう可能性がでてきます。 口座の変更は少なくとも元奥さんの承諾の元に行う必要があります。 なので、娘さんにお小遣いをあげるのは構わないと思いますが、あくまでも別の支払いだという認識でされれば良いと思います。
この質問の詳細を見る突然の離婚の申し出、追い込むような夫の態度にお困りかと思います。現状に照らせば、弁護士にご依頼いただく方が良いかと思います。もっとも依頼となれば弁護士費用もかかりますので、まずは法律相談で今後の動きを聞かれると良いかと思います。 離婚は慰謝料だけでなく、婚姻費用、財産分与、年金分割等も関わってきますので、まずはご相談ください。
この質問の別回答も見る配偶者としては、不倫を起こした相談者さんを許せない、離婚してもなおコントロールしたい、相談者さんだけが幸せになるのは認められない、罰を受けさせたい、自分は悪くないのになぜ離婚しなければならないのか納得がいかない、などさまざまな思いからそのような条項を求めているものと思われます。法的にみても、離婚する以上は相手方が誰と交際しようと自由であり、他方の人生に関係はありませんので、必要性はないのはないと言えます。 ただ、現時点で配偶者の方がそのような感情を強くお待ちであることは事実でしょうから、それを踏まえて対応する(無用だが約束する。ただし合意した以上は効果が生じます。)、負の感情が緩むまで粘り強く折衝する、ご本人では難しくとも弁護士を立てて理性的な話として削除を求める、というような対応をしていくことになろうかと思います。正論のように、そんな条項は必要ない、と強く出ると、反発は生むことが多いかと思います。 いくら時間をかけても、他責的、責任追及的な思考の強い方ですとなかなか了解いただけないかもしれません。そこにこだわられると、最終的には調停や訴訟へと進めざるを得ない可能性もあります。
この質問の別回答も見る>>①主張書面を作成していますが、解決金の希望額について、上記の理由を記載しても問題はないでしょうか? 記載して問題ありません。 より詳しく、身勝手である理由や、提示額が低額すぎるという理由を主張するのがよいでしょう。 >>②夫の提示額が納得できないので合意しなかった場合は離婚訴訟になる可能性はありますか? 相手が離婚をあきらめるのでなければ離婚訴訟に移行することになります。
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