離婚拒否中の理由として、解決金額の希望について述べても問題はないでしょうか?

2歳の娘がいて、現在別居中です(2年)

夫から性格の不一致で離婚調停を申し立てられています。子どもがまだ小さいため離婚拒否しています。
夫はどうしても離婚したいようで、解決金次第で応じようと思っていますが、夫からの提示額が納得できません。
離婚理由があまりにも身勝手で、無責任だと思うのでなるべく高額な解決金を貰いたいと思っています。

①主張書面を作成していますが、解決金の希望額について、上記の理由を記載しても問題はないでしょうか?

②夫の提示額が納得できないので合意しなかった場合は離婚訴訟になる可能性はありますか?

>>①主張書面を作成していますが、解決金の希望額について、上記の理由を記載しても問題はないでしょうか?
記載して問題ありません。
より詳しく、身勝手である理由や、提示額が低額すぎるという理由を主張するのがよいでしょう。

>>②夫の提示額が納得できないので合意しなかった場合は離婚訴訟になる可能性はありますか?
相手が離婚をあきらめるのでなければ離婚訴訟に移行することになります。

回答ありがとうございます。
作成した主張書面は、弁護士さんの無料相談でも見てもらえるのでしょうか?

離婚訴訟になるのであれば、弁護士さんに依頼しようと思っていますが弁護士費用はどれぐらいになるのでしょうか?

どちらも弁護士によると思います。
主張書面を無料で見てあげるということは、さすがにあまりしないですね。
費用は着手金が30~くらいの先生が多いと思います。

ありがとうございます!
弁護士さんに依頼するか検討してみます。

最後に質問なのですが、夫の弁護士から離婚調停条項案というものが届きましたが、納得できない内容だったので合意しなくてもいいのでしょうか?
これで、離婚成立になってしまうことはありますか?

主張書面の件ですが、離婚を拒絶する理由として、相手が身勝手な理由で離婚を申し出ている、という視点だけで書くのはあまりよくないと思います。有責配偶者による離婚請求であるから離婚は認められない、という話であればまだ主張として有効ですが(ただしいつかは離婚は認められます)、身勝手であることだけでは十分ではないように思います。そのような主張をすると、2人の価値観がズレていて夫婦としては破綻している、という方向で利用されるリスクもあります。むしろ、まだ十分に話し合ったり、価値観合わせをしていない中での突然の離婚請求であり、夫婦はまだ破綻していない、再構築の余地がある、という方が次の離婚訴訟を見通した場合には良いのではないかと思います(嘘はいけませんが、すぐの離婚はしたくないというのは、まだやり直せるを含んでいると思います。)。また、解決金額を書面化するのもあまりよくないのではないかと思います。納得いく解決金がもらえれば離婚するという意思を書面に残すことになるからです。

離婚調停を受けなければ不成立になるだけですが、主張書面は残るため、先々相手方に利用されないよう表現は注意すべきと思います。

調停条項案はあくまで相手方の考える案ですので、合意の意思を示さなければ成立はしません。

弁護士費用に不安があるのであれば、資産や収入次第で法テラスの利用が可能です。一般に弁護士に依頼するよりは低額な費用で、かつ分割払いがききます。

調停条項案は拒否すれば調停での離婚は成立しません。
逆に形だけでも合意すれば離婚が成立してしまうので内容に納得できない限り合意しない方が良いでしょう。