豊島区の養育費に強い弁護士

東京都の豊島区で養育費に強い弁護士が51名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に池袋若葉法律事務所の佐藤 生弁護士や大西法律事務所の大西 晶子弁護士、須藤パートナーズ法律事務所の須藤 泰宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生した養育費のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で養育費を法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

豊島区の表示中の弁護士が回答した養育費に関する法律Q&A

  • 経営難の自営業元夫に慰謝料、養育費、貸した金銭を支払わせる事は出来ますか?
    • #慰謝料請求したい側
    • #不倫慰謝料
    • #借金・浪費癖
    • #養育費
    • #離婚の慰謝料
    藤本 顯人
    藤本 顯人 弁護士

    不貞慰謝料については、3年の時効にかかってしまっている可能性があります。 指輪などの預託については何か記録があれば現物返還を求めることが可能だと思います。 お金の貸し付けも貸し付けたことがわかる書類があれば可能だと思います。 いずれにせよ、一度最寄りの弁護士に直接相談した方が良い事案です。

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  • 不倫相手の元奥さんから合意書を交わした後に、ストーカーまがいなことをされています。
    • #慰謝料請求された側
    • #不倫慰謝料
    • #養育費
    • #親子交流(面会交流)
    • #婚外の妊娠
    • #異性関係(不貞等)
    松村 大介
    松村 大介 弁護士

    ご回答いたします。 合意書の内容で「奥さんと私が直接的、間接的に接触することを禁止します。」と定められているのであれば、相手方による接触行為は合意書に違反する可能性が否定できません。 他方でご自身を債務者とする慰謝料の支払義務と、相手方の合意書違反は別問題である可能性もあります。詳細は合意書の内容によりますのでご注意ください。 相手方によるご自身に対する接触行為は、ストーカー規制法に違反する可能性があります。特にご自身を監視しているような発言を行うことはストーカー規制法に違反する可能性が高いと思います。 相手方との法的紛争について区切りをつけるためにも、弁護士に相談し、警察に対してストーカー規制法に基づく文書警告や口頭警告を実施して、牽制すべきであると思います。

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  • 離婚 養育費 慰謝料
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    大西 晶子
    大西 晶子 弁護士

    「夫の金銭問題や女性問題を理由に離婚することを考えているが、養育費と慰謝料の請求はできるか」というご質問とお見受けします。 1:養育費 養育費の請求はできます。 双方の年収と、お子様の人数・年齢によって金額を決定するのが一般的な考えです。 また、ご相談者様の場合、医療費とお子様に掛かるお金として月3~4万円支払われているとのことですので、離婚後も同じ金額を引き続き支払えと請求するという考えもあります。 より高い金額を請求できそうな考えを採用し、ご夫婦で金額をすり合わせることになろうかと存じます。 2:慰謝料 離婚の請求と併せて、慰謝料を請求すること自体は可能です。 ただ、夫が請求に応じるか、応じたとしても慰謝料の支払いに充てるお金を持っているかといった問題がございます。 ・夫婦の貯金があれば、財産分与をこちらが多くもらうことで調整する ・養育費に上乗せする形での分割払いを認める といった工夫は必要になると考えます。 3:進め方 当事者の話し合いで解決するのが理想ですが、離婚条件がまとまらない場合、裁判所での手続(調停・訴訟)を利用することが必要です。 また、特に訴訟で慰謝料請求をするためには、「離婚をすることになったのは完全に夫が悪い」という証拠が充実していなければいけません。 夫の態度によっては、離婚するまでに長期戦を覚悟しなければいけないか、慰謝料や養育費の金額を譲歩しなければいけない可能性がございます。 早々に離婚したいのか、長く掛かってもいいから少しでも有利な条件で離婚したいのか、ご希望を整理するところから始めるのがよろしいかと存じます。 お子様を出産したばかりとのことですので、お身体にお気を付けください。

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  • 財産分与の支払いについて
    • #養育費
    • #財産分与
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    依田 敏泰
    依田 敏泰 弁護士

    >婚姻時に自分の母が購入した冷蔵庫や洗濯機は共有財産にならないと主張しても大丈夫ですか? 問題ありません。いわゆる婚姻時の「持参金」と同じで、特有財産であると主張してよろしいかと思います。 児童手当について、現に支給されていないのであれば、あなたが支払わなければならない理由はありません。手続不備という判断をしたのは市町村役場の担当者なのでしょうし、異議があるのであれば、市町村役場に対して争うべき筋合いです。 >学生結婚だった為、結婚当初はお互いに実家で暮らしており同居はしていないのですが、あちらの親から生活費を請求されています。 こちらも後から支払う必要がありますか? 支払の必要はありません。 家庭裁判所では、婚姻費用を支払うようにと実際に請求したときから婚姻費用を請求することを認めており、実際の請求がされていなかった期間の婚姻費用についてまで、事後に遡って請求することを認めていないのです。 ご結婚当初から、一定金額を支払うよう請求されていたというのであればともかく、今になって支払うように言われても支払う必要はありません。

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  • 慰謝料と養育費について質問です!
    • #養育費
    • #不倫慰謝料
    • #業務上過失・損害賠償
    役にたった 1
    須藤 泰宏
    須藤 泰宏 弁護士

    ご心配のことと思いますが、離婚に当たっての慰謝料については、 詳しくご事情をお聞きした上でないと、どの程度の金額になるのかは、お答えできないかと思います。 また、養育費については、双方の収入状況などを把握して、裁判所で公開している算定表をもとに、 算出することになると思います。 ただ、旦那様が、専門学校生とのことで、収入がないと思われますので、 その場合に、収入をどう計算して、養育費を決めるべきかなど、 離婚問題に詳しい弁護士に、相談されたうえで、進めるのがよいと思います。

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  • 中絶費用を支払ってもらえない
    • #子の認知
    • #個人・プライベート
    • #養育費
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    若井 亮
    若井 亮 弁護士

    はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 少なくとも貸したお金については請求可能です。 借用書を作成できればベストですが、彼の態度を考えるとそれも難しいかもしれません。 LINEやメールなどに貸したお金の金額や貸しているという点のやり取りがないか探しておきましょう。 精神的苦痛についても、慰謝料請求出来る可能性はありますが、こちらは理屈上もハードルは高いです。 さらに彼の経済力を考えると、回収の難しさがあります。 どこまでやるかはご自身の選択になりますが、ご自身での対応で相手方が真摯に向き合わないようであれば、弁護士等専門家に依頼することも検討されたほうが良いかと思います。

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