東京都の渋谷区で安全配慮義務違反に強い弁護士が42名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に二ツ橋平和法律事務所の加藤 聡弁護士や船井法律事務所の船井 克矢弁護士、キャリアディフェンダー法律事務所の南摩 雄己弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した安全配慮義務違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『安全配慮義務違反のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で安全配慮義務違反を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
退職を認める書類にサインをしてはいけません。また、一般的には弁護士に依頼が必要な段階です。 ご質問について、①手続にもよりますが、会社に対してはひとまず復職を求めるのが一般的です、②転職も可能ですが弁護方針と調整して決めるべきです、③ご事情次第です、④そういうケースもあります。 依頼される弁護士に詳細を協議して対応するのがお勧めです。
この質問の詳細を見る弁護士の吉岡一誠と申します。 損害賠償請求をするとか、解雇や減給等の処分をするといったことでなく、単に職場環境の改善を図るという目的であれば、必ずしも証拠が必要というわけではありません。 かと言って、確たる証拠もない中で断定口調で注意することで、無用なハレーションが生じる可能性もあるでしょうから、他の従業員の証言を踏まえて、まずは相手方にヒアリングをするといったあたりから始めてみるというのも一つかと思います。 ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る通勤記録から労働時間を立証できます。 質問者様は電車で通勤なさっているので、Suica等のIC乗車券に乗降履歴が記録されています。 弁護士が開示請求をすると、鉄道会社が一定期間の乗降履歴を開示することが多いです。 会社に対して責任追及できる可能性はあります。 慰謝料や逸失利益の支払を求めることが出来る可能性があります。
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