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いきなり差し押さえはできませんので、まず、訴訟で相手方に工事代金の支払義務があることを内容とする判決を得るなどして債務名義を獲得することが必要です。それでも相手方が支払わない場合、強制執行手続きをとり、相手方の所有している建物を差し押さえる、という流れになります。 なお、訴額や請求債権額によって、裁判所に納める印紙代や予納金は異なります。 参考URLは以下のとおりで、1つ目が訴訟提起の場合、2つ目が不動産競売の場合のものです。 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/hudousan_mousitate/index.html
この質問の別回答も見る原則として、合法的に強制的に相手から財産を取る方法は、強制執行しかありません。 そのためには、債務名義を得る必要があるのですが、その後執行ができるのかという問題もあります。 状況を整理したうえで方針を立てる必要があるかと思いますので、お早めにお近くの弁護士に相談にいかれることをお勧めいたします。
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