東京都の港区で個人・プライベートの債務に強い弁護士が173名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあざぶ法律会計事務所の鈴木 啓史弁護士や目黒・白金法律事務所の小西 徹弁護士、ルシェル法律事務所の佐久間 敦子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した個人・プライベートの債務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人・プライベートの債務を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
愛人契約は公序良俗違反(民法90条)となり、無効となります。 そのうえで、愛人契約に基づきご相談者様が受領した金銭は、不法原因給付(民法708条)となりますので、 相手方は当該金銭の返還請求をすることはできません。 以上、ご参考までに。
この質問の詳細を見る>この場合の個人の特定って犯罪になりますか?また、特定にかかった費用は支払い義務がありますか? 犯罪には当たらないでしょう。費用の支払義務もありません。
この質問の詳細を見る家電の処分費用、退去費用の支払いは拒否しても問題ないと考えます。 あまりにしつこいようであれば、弁護士にご相談、ご依頼されて対応をされることをご検討ください。
この質問の別回答も見るそもそも、慰謝料を500万円というのが難しいかと思われます、少なくとも当職の見ている範囲では、裁判所の判断を仰いだ場合はもっと少ない金額になるかと思われます。養育費に関しても、上限を必ず取る方法というのはありませんが、いわゆる塾や習い事、学費等の特別費の折版を引き合いに出して交渉をするというやり方はあるかと思われます。
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