中央区の不同意性交等罪(レイプ・強姦)に強い弁護士

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中央区の表示中の弁護士が回答した不同意性交等罪(レイプ・強姦)に関する法律Q&A

  • マッチングアプリで知り合った男性との不同意性交の法的対応は?
    • #被害者
    • #不同意性交等罪
    宮地 政和
    宮地 政和 弁護士

    ご相談内容を拝見しました。 ご不安な状況かと思います。 1. 不同意性交等罪に該当するか →該当する可能性が十分にあります。拒絶する意思を示すことが困難な状態に乗じた性行為は処罰の対象となるためです。ただし、お手持ちの証拠や相手が認めるか否かによって実際に罪に問えるかは異なってくるかと思います。 2. 慰謝料請求は可能か →不同意性交等罪に該当する場合は慰謝料請求も可能です。この点についても裁判になった場合には証拠等によって結論は異なってくる可能性はあります。 刑事、民事どちらでも責任を追及することはできそうですが、詳細な情報を踏まえた判断が必要になりますので、経験豊富な弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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  • 青少年育成条例の加害者に厳罰を与えたい
    • #刑事裁判
    • #被害者
    • #不同意わいせつ
    • #不同意性交等罪
    役にたった 7
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    大切なお子様が被害に遭われ、ご家族の皆様のご心痛、ご察し申し上げます。 ご投稿内容を拝見致しましたが、まず、 以下のいずれの場合も不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立します。 •相手が13歳未満の子どもである場合、 又は •相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合 性交等の同意年齢が16歳未満まで引き上げる法改正は最近行われたため、捜査を担当している警察官が法改正後の実情に必ずしも通じておらず、法改正前の青少年保護育成条例が適用されていた頃の認識でいる可能性があるのかもしれません。 また、ご投稿内容に記載のある、不同意性交にはあたらない可能性があるという点については、刑法という法律の「性交等」(※)ではなく、「わいせつな行為」にあたる可能性があるという意味なのかもしれません。 ※ 「性交等」とは、性交・肛門性交・口腔性交のほか、膣や肛門に、陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為を含むとされており、これ以外の性的な行為は「わいせつな行為」にあたります。 なお、いずれの犯罪であろうとも、不同意わいせつ罪の法定刑は「六月以上十年以下の拘禁刑」(刑法176条)、不同意性交等罪の法定刑は「五年以上の有期拘禁刑」(刑法177条)とされており、どちらの犯罪にも罰金刑は定められておらず、拘禁刑が刑罰として定めらています。 警察の方が、初犯は軽いというような言動したのであれば、被害者支援を担う関係者としては謹んでいただきたいところですが、性犯罪の法改正等の社会の動向は上記のとおりですので、その言葉を鵜呑みにせず、親御さんとして警察や検察に刑事処罰をしっかり求める等の対応をなさって行ってください。 なお、ご家族のみで対応して行くのは難しくお感じの場合、犯罪被害支援に通じている弁護士に今後の刑事事件対応や損害賠償請求対応等について直接相談なさってみてください(お住まいの都道府県の弁護士会等でも、犯罪被害に関するご相談が可能かと思います)。 【参考】法務省サイト「改正法等の概要のPDF(詳細版)」 https://www.moj.go.jp/content/001417852.pdf

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  • 未成年誘拐未遂で起訴、執行猶予の可能性と行動指針は?
    • #加害者
    • #執行猶予
    • #刑事裁判
    • #不同意性交等罪
    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 執行猶予の可能性について あなたが起訴されている「不同意性交等罪」は非常に重い犯罪で法律で定められた刑も重いため、初犯であっても実刑判決となる可能性が高いのが実情です。 一方で、あなたに有利な事情もあります。 ・ 初犯であること。 ・ 被害者との間で示談が成立し、示談金を支払っていること。 他方、不利な事情として、 ・ 示談書に被害者があなたを「許す」という宥恕文言がないこと。 ・ 被害者が「被害者参加制度」を利用して裁判に参加すること。 これらは被害者の処罰感情が依然として強いことを示しており、裁判官の判断に影響を与える可能性があります。 結論として、執行猶予が付く可能性はゼロではありませんが、「非常に厳しい状況」であると認識しておく必要があります。 2. 執行猶予を得るために今後とるべき行動 執行猶予付き判決の可能性を少しでも高めるためには、以下の行動が重要になります。 ・ 深い反省の態度を具体的に示すこと 裁判での被告人質問では言い訳をせず、自らの行為を真摯に悔い被害者への謝罪の気持ちを自分の言葉で誠実に述べてください。 改めて謝罪文を作成し、弁護人を通じて提出することも考えられます。 ・ 再犯防止のための具体的な取り組み 二度と同じ過ちを繰り返さないために、性犯罪に関する専門のカウンセリングや治療プログラムを受けるなど、具体的な行動を起こした上で証拠として示すことが有効です。 ・ 監督環境の整備 情状証人として出廷されるお母様に、今後のあなたの生活をどのように監督していくのか、具体的に証言してもらうことも重要です。

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