未成年誘拐未遂で起訴、執行猶予の可能性と行動指針は?

未成年誘拐未遂罪で逮捕され処分保留再逮捕で不同意性交等罪で起訴になり、今保釈中です。
他に児童ポルノ含め3件余罪として調べを受けこの三件に関しては、起訴はされませんでした。
SNSで知り合い交際し会った相手が、被害者になります。
SNSでのやりとりが心情悪く動きそうで、示談は90万の支払いで成立しています。被害届を取り下げるという旨は示談内容としてありますが、宥恕文言の記載はありません。
初犯ではありますがこの場合裁判で執行猶予付は見込めないでしょうか?
後執行猶予をつける為には今後どういう行動を取ればいいでしょうか?
国選弁護人が付いていますが、その弁護士先生自身が言ってましたがまだ経験の浅い先生であるみたいで他の弁護士先生からの意見等も、お伺いしたい為投稿させて頂きました。
宜しくお願い致します。

一回目の公判は終わっていて2回目の公判の日程も決まっています。
裁判には情状証人として、母親が出てくれますが
相手方も参加するという書面が届いてて相手方の弁護人が参加するという書面も届きました

不同意性交罪において刑事処分に最も大きな影響を与えるのは、相談者さんも記載されている通り、被害者への被害弁償や示談契約の有無です。
示談契約中に宥恕文言はないとのことですが、被害届取下げの文言はあるとのことですので、事実上は被害者の処罰感情が緩和されたと評価される可能性があり得ます。

その他、有効な情状証拠として、性嗜好障害の診療・治療を受けていることを示す診断書等を用いることが多い印象を受けます。

保釈許可が出ていること、示談の成立、被害金の支払い、前科前歴、家族の協力は相談者さんにとって有利な証拠であり、相談者さんが希望される処分を得られる可能性は相応に認められると思われますが、他方で被害者が被害者参加を申し出ていることが不確定要素となり得ます。
弁護人の先生と公判手続での対応について、よく協議されてください。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

1. 執行猶予の可能性について
あなたが起訴されている「不同意性交等罪」は非常に重い犯罪で法律で定められた刑も重いため、初犯であっても実刑判決となる可能性が高いのが実情です。
一方で、あなたに有利な事情もあります。
・ 初犯であること。
・ 被害者との間で示談が成立し、示談金を支払っていること。
他方、不利な事情として、
・ 示談書に被害者があなたを「許す」という宥恕文言がないこと。
・ 被害者が「被害者参加制度」を利用して裁判に参加すること。
これらは被害者の処罰感情が依然として強いことを示しており、裁判官の判断に影響を与える可能性があります。
結論として、執行猶予が付く可能性はゼロではありませんが、「非常に厳しい状況」であると認識しておく必要があります。

2. 執行猶予を得るために今後とるべき行動
執行猶予付き判決の可能性を少しでも高めるためには、以下の行動が重要になります。
・ 深い反省の態度を具体的に示すこと
裁判での被告人質問では言い訳をせず、自らの行為を真摯に悔い被害者への謝罪の気持ちを自分の言葉で誠実に述べてください。
改めて謝罪文を作成し、弁護人を通じて提出することも考えられます。
・ 再犯防止のための具体的な取り組み
二度と同じ過ちを繰り返さないために、性犯罪に関する専門のカウンセリングや治療プログラムを受けるなど、具体的な行動を起こした上で証拠として示すことが有効です。
・ 監督環境の整備
情状証人として出廷されるお母様に、今後のあなたの生活をどのように監督していくのか、具体的に証言してもらうことも重要です。

現在、交際型や児童買春罪型の不同意性交罪は酌量減軽されて、執行猶予になることが多くなっています。量刑DBで明らかなので裁判所も知っています
 執行猶予事案で有利に評価されて事情を全部揃えるのが常套手段です。
 執行猶予事案の判決を並べれば、裁判所を誘導することもできます。
 よくある情状立証としては
   示談等の被害感情 
   交際がある場合には、交際の事実(暴行脅迫等がないこと)
   真剣交際の要素があればその事実(会えばsexという関係ではないこと)
   2度と接触しない誓約
などです。
 弁護人に裁判例を集めてもらって下さい。