東京都の中央区で養育費に強い弁護士が152名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の中川 浩秀弁護士や相生綜合法律事務所の福島 駿太弁護士、吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した養育費のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で養育費を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご不安な状況かと思います。 DVがあったことによって認められる慰謝料にはその具体的な内容や結果等によってかなり幅があるので明確なことは言えませんが、今回のような骨折がある場合、50万円〜150万円前後が目安になりそうです。 既に離婚調停の段階になっており、慰謝料や養育費等争点も一定程度見受けられるところですので、詳細については一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
この質問の詳細を見るまず、家事審判事件における審判で附帯抗告の制度が設けられていない理由は、裁判所が公益的•後見的見地から裁判所に認められた裁量に基づき権利関係を形成する性質を有すること等に鑑み、家事審判手続きにおいては不利益変更の原則を適用しないとされたことによります。 つまり、高等裁判所は、一方当事者から抗告された以上は、公益的•後見的な立場から、抗告人にとって有利であるか不利であるかにかかわらず、高等裁判所が正しいと考えた決定ができることになります。 そのため、当事者の一方のみが家庭裁判所の審判に対して即時抗告し、相手方当事者は即時抗告をしていなかったとしても、 高等裁判所は、抗告人にとって家庭裁判所の審判よりも不利に(相手方当事者にとって家庭裁判所の審判よりも有利に)決定を行う可能性があります。 >こちらの答弁書(反論書)にはしか記載出来ないのでしょうか?審判結果を無視して、調停で行っていた自分の主張を記載する事は出来ませんか? → 以上のような家事審判事件の手続きの性質を踏まえ、審判結果よりもあなたに有利な内容となるよう主張しておくことも可能です。 ただし、担当する高裁(担当部)によって、手続運用に差が見られることもあります。あらかじめ期限を指定して、抗告人•被抗告人に主張立証の機会を付与する場合もあれば、被抗告人(抗告人の相手方)に反論の機会を特に付与することなしに高裁としての決定を出してしまうこともあるので、反論をしておきたいのであれば、高裁の担当書記官に連絡し、反論書面の提出意向があることを告げ、いつ頃までに提出をしておく必要があるかを確認してとよろしいかもしれません。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 財産開示手続きでの虚偽の陳述は犯罪であり、罰則の対象です。 相手が現金で使い切ったと主張しても、退職金の額や使途について、矛盾点や不自然な点を具体的に指摘し、裁判所にさらなる説明を求めることが考えられます。 車の購入など、判明している事実を基に追及します。 しかし、隠された現金の所在を突き止めるのは困難な場合が多いです。 もし虚偽の疑いが強い場合は、裁判所にその旨を伝え、刑事罰を科してもらうよう促すことも一つの手段です。また、第三者から財産情報を取得する手続きも検討できます。
この質問の詳細を見る父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月26日)。ただし、公平の観点から、放棄の効力が制限される可能性もあるため、取り敢えず相手方に請求してみるとよいでしょう。
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