千葉県の千葉市で立ち退き交渉に強い弁護士が67名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐野総合法律事務所の町田 耀一弁護士や佐野総合法律事務所の谷 麻衣子弁護士、竹中法律事務所の竹中 恵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した立ち退き交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『立ち退き交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で立ち退き交渉を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談内容では懲戒請求は難しいと思われます。 懲戒請求を行うには当該税理士の行為が税理士法上の懲戒事由に該当する必要があります。 税理士法上の懲戒事由は基本的には税務書類の作成における不正や脱税相談など税理士としての業務に関連した事情が必要になります。 ご相談内容では、当該税理士が税理士としての業務とは離れた個人として虚偽の説明をして住人を追い出したということになりますので、税理士としての業務に関連しておらず税理士法上の懲戒事由にあたらないと思われます。
この質問の詳細を見る賃貸借契約の解除には正当事由が必要であり、通常3か月程度の賃料延滞があれば正当事由は認められます。 3か月分以上の延滞があっても分割の合意があれば、正当事由は認められない可能性はありますが、遅れたらすぐに解除すると合意したにもかかわらず遅れてしまったのであれば、正当事由は認められる可能性が高いと考えます。 そうすると、ご相談者様としては、何とかお願いして明渡を回避するしかないと考えたほうがいいと思います。
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