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相手の保険会社からの示談金が、2万程と提示されました。 さすがに納得できないのですが、最高でいくらくらいとれるものですか? →怪我をした場合、通院期間に応じた慰謝料の請求ができます。 通院の期間が1か月で19万円、2ヶ月であれば36万円をベースとして請求はできます。
この質問の別回答も見る保険料増額分は損害として認められないのが実務の扱いです(相手方過失分は、相手方の過失による損害なので、ご相談者様が責任を負う性質のものではありません。)。 なお、相手方が保険を使った場合、ご相談者様の過失分については保険会社から求償を受けることになります。 事故による怪我については、通院期間に応じた慰謝料を支払う義務が生じると思います。 ご自身での交渉が難しければ、任意保険会社や弁護士に任せることも検討すべきと思います。
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