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のざわ こうゆう
野澤 孝有弁護士
至誠総合法律事務所
町田駅
東京都町田市中町3丁目6-33 サイケンビル3階
対応体制
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注意補足

無料相談は、原則として、交通事故、離婚、相続、労働事件に限らせていただきます。

交通事故の事例紹介 | 野澤 孝有弁護士 至誠総合法律事務所

取扱事例1
  • 後遺症被害
示談金50万円から40倍の2216万円に大幅にアップ!

依頼者:(40代男性)

【相談前】
保険会社から示談金50万円の提示があったが、妥当かどうか教えてほしいとの電話相談がありました。


【相談後】
事故の時、頭部を打ち、一時的に意識喪失したとのお話があったので、被害者請求で後遺障害等級認定申請をしたところ、9級と認定されました。
結果、自賠責保険から616万円、加害者の任意保険会社から示談金1600万円の提示があり、示談が成立。


【先生のコメント】
もし、相談いただけなかったら、依頼者の方は、大きな損失になるところでした。
保険会社の示談提示は、専門家である弁護士、特に交通事故に強い弁護士に相談して、適正な補償になっているか確認してください。
取扱事例2
  • 保険会社との交渉
治療期間の打ち切りを跳ねのけた事例

依頼者:30代男性

【相談前】
依頼者は相手方保険会社から、3か月で治療費(一括対応)は打ち切ると通告された。どうしたらよいかとのご相談。

【相談後】
受任後、直ちに相手方保険会社の担当者と交渉。打ち切り判断のための調査未了を強く批判したところ、治療費打ち切りは撤回した。

依頼者は、結局、8か月通院して、14級9号の後遺障害等級も認められ、示談金も310万円となった。

【弁護士コメント】
保険会社は担当者によっては、乱暴な判断に基づいて治療費打ち切りを通告してきます。捻挫・打撲だと、一律3か月程度の治療期間で終了通告してくることも珍しくありません。
弁護士が窓口であれば、事前に医療機関にけがの状況を確認する等、丁寧なプロセスを踏まえるケースが多くなります。

交通事故の被害者に自らなる人はいません。適切な正当な補償を獲得する権利があります。
交通事故で不幸にもけがをされた場合は、まずは弁護士に相談してみてください。
取扱事例3
  • 慰謝料請求
交通事故紛争処理センターで慰謝料満額となった事例

依頼者:30代女性

【相談前】
依頼者は打撲捻挫のお怪我で、7か月治療してましたが、保険会社は、治療期間3か月を前提とした慰謝料しか払わないと主張していました。

【相談後】
交渉を続けていても、保険会社の態度は変わらないと判断し、交通事故紛争処理センターでの解決を選択した。

センターのあっせん案は、こちらの主張どおり、7か月を前提とした慰謝料が裁判基準どおり満額認められ、保険会社もこれに同意しました。

【弁護士コメント】
慰謝料の算定期間は、事故日から症状固定日までとなります。
保険会社は、慰謝料を低くするため、事故日から3か月経過した日を症状固定日であると主張していたのです。

私は、これを予想して、依頼者が治療を終える際、主治医に後遺障害診断書を書いてもらっていました。もちろん、後遺障害等級認定申請をするためです。結果として後遺障害等級は認められませんでしたが、主治医が後遺障害診断書を書く際に、判断した症状固定日は、慰謝料算定において重要な証拠となったのです。

交通事故の請求交渉では、保険会社の主張のパターンを熟知し予期し、これに適切に対応できる交通事故に強い弁護士に依頼することで結果に大きな差が出ることもあるのです。
取扱事例4
  • 死亡事故
70歳男性の死亡事故で示談金3300万円となった事例

依頼者:70代男性

【相談前】
依頼者は事故で死亡された男性の兄弟の方であった。被害者は独身であった。保険会社の窓口が弁護士になったので、依頼したいとのことであった

【相談後】
保険会社の弁護士と直ちに交渉。相手弁護士は、被害者にも過失があるとして、2割の過失割合を強く主張した。
防犯カメラの映像を入手できたので、この映像を基づいて、交渉をか重ねた結果、過失割合1割で合意した。

また、遺族である兄弟3名分の慰謝料、逸失利益等はこちらの請求どおり認められた。

【弁護士コメント】

交通事故の場合は、過失割合が激しく争われます。
過失割合は、交通事故の専門書籍(「判例タイムズ38」)を参照しながら、刑事記録等を精査して交渉する必要がありますので、
弁護士に依頼しておいた方が絶対によいです。この事件の保険会社の弁護士も過失割合2割を強硬に主張していました。
過失割合2割と1割では、何百万円も違いますので、絶対に譲れません。

また、本件では遺族は兄弟姉妹でしたが、兄弟には慰謝料を認めないとする保険会社の主張もときおりみられます。
交通事故の場合、裁判例をしっかりリサーチした上での交渉が欠かせません。

死亡事故の場合は、遺族の方も突然の不幸にあわれ、補償交渉どころではないと思います。

ぜひ、弁護士にご依頼ください。
取扱事例5
  • 後遺症被害
後遺障害等級認定を異議申立てで取得した事例

依頼者:30代

【相談前】
後遺障害等級は、自賠責保険会社に認定を申し立てますが、本件では、後遺障害等級は認定されませんでした。

【相談後】
依頼者は、7か月も治療期間があって、申立時点でも痛みやしびれがありました。

経験上、依頼者の状態は、14級9号に該当するとの確信がありましたので、結論が不当と判断し、新たに主治医の意見書を追加提出して、弁護士意見を添付して異議申し立てをしたところ、14級9号が認定されました。

14級9号が認定されたことで、示談金も200万円以上アップして、総額360万円で示談解決しました。

【弁護士コメント】
私は、6か月以上の治療期間がある場合は、必ず後遺障害等級認定申請をする方針をとっています。
また、最初の認定結果が後遺障害がないという非該当認定であった場合は、原則として異議申立てを行います。
なぜなら、非該当と14級9号では、示談金が200万円前後の差額があるからです。

後遺障害等級認定申請は面倒くさい事務手続きだし、時間もかかりますが、依頼者の受け取る示談金に200万円近い差額がありますので、絶対におろそかにしてはなりません。

弁護士によっては、早く事件を回すため、早急に示談処理する者もいると風聞をよく聞きます。

交通事故ほど、経験豊富な専門的知識が必要で、弁護士の熱意を必要とする事件はありません。
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