千葉県の千葉市で親権に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に星空法律事務所の堀井 孝弘弁護士や佐野総合法律事務所の町田 耀一弁護士、藤井・滝沢綜合法律事務所の髙塚 真希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した親権のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親権のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親権を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
離婚したくても応じてもらえないので困っています。 →相手が離婚に応じてくれない場合に離婚をするには、手続き上家庭裁判所で離婚調停の申し立てをして調停上で話し合いの手続きをするしかありません。 最寄りの家庭裁判所で申し立ての手続きについてまず相談なさってください。
この質問の別回答も見るご記載の状況からすれば、一方的に別居しても法的に格別の不利益はないと考えられます。 ただ、生活費の支払いを止められる可能性がありますので、その場合の当面の生活費の確保、婚姻費用分担調停の申立て等を考えておく必要があります。 また、ご主人から面会調停等を申し立てられる可能性がありますが、粛々と手続を進めれば特に問題はないと思います。
この質問の詳細を見る元奥様が亡くなられた後、直ちにご本人が親権者となるという裁判例もありますが、大多数は直ちに親権者となるわけではないという考えが主流です。 しかし、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を変更することができるとされており(民法819条第6項)、単独親権者が死亡した場合もこれにあたると解されています。したがって、子の親族が、家裁に申し立て家裁が子の利益のために必要だと認める場合には、ご本人が親権者となる場合もございます。本件がこのような場合に当たるかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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