離婚調停、監護権指定の調停前の強制別居について
2歳の子供がいます。主人とも不仲が続き、離婚したい旨を伝えました。離婚してもいいけど子供が18歳になるまでは絶対に一緒に暮らす。別居も認めない。と言われ、離婚調停と監護権指定の申し立てをしている最中です。
主人は仕事がら、朝遅めに出勤して深夜2.3時頃に帰宅します。私は完全にワンオペで育てていました。寝室が別な事もありますが主人が子供と朝まで一緒に寝たことは2回です。生活費は2万しかもらえず生活が出来なくなって、子供を保育園に預けましたがそこまでの費用捻出は無理だと言われ、私自身の稼ぎの半分は保育代にあてておりました。休みの日もリビングに子供がいるのにもかかわらず携帯をひたすら見る。イヤホンをつけながら子供の相手をする。という状態が多く、限界がきて話し合いをした結果、携帯をみることは無くなりましたがイヤホンはそのままです。主人の収入は教えてもらったことはありませんが給料明細をみると手取り30くらいはありそうです。また、前妻の子供には養育費として4万を渡していたと聞き、そこから生活費は5万を渡してくれるようになりました。前の奥さんは自分より賢かったから生活費を全額渡していた。ともいわれました。
不仲は続き家の中での会話はほぼありません。また、最初の離婚話しの際に「お前に子供は育てられない。精神的にも金銭的にも俺と暮らすほうが子供にとって良い。」と言われました。
主人が子供と接するのは一日一時間程度です。そんな状態で一緒にいても子供に悪影響なため、離婚を切り出しましたが、それは私のわがままだと言われました。徒歩圏内での別居で、毎日子どもと会ってもらう。という案も却下されました。喧嘩の原因を作るのは私で、それなのに不仲を理由に子供を自分から奪い取るなんて納得できない。子供のために夫婦関係が破綻していてもともに暮らすべきだ。とのことらしいです。
もう、どうしようもないので離婚調停と子の監護権指定を同時に申し込んでいるのですが、いまの現状すら耐え難く、子供との強制別居を考えています。
市外へ出て別居ののち、調停、裁判になったとしても、結果が落ち着けば、審判通りに従う予定です。また子の監護権指定は自動的に審判にうつると聞きました。
いまの段階での強制別居は、やはり良くないのはわかっています。それでも強行で別居をした場合、なにか不利になり得るのでしょうか。訴えられることもあるのでしょうか。話し合いをしてもどうにもなりません。結果を待つしかないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
ご記載の状況からすれば、一方的に別居しても法的に格別の不利益はないと考えられます。
ただ、生活費の支払いを止められる可能性がありますので、その場合の当面の生活費の確保、婚姻費用分担調停の申立て等を考えておく必要があります。
また、ご主人から面会調停等を申し立てられる可能性がありますが、粛々と手続を進めれば特に問題はないと思います。