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和解条項の中で、「原告、被告の間で被相続人の○○銀行口座は遺産であると確認する」という条項を入れてしまいますと、 預金口座のすべてが遺産として評価される可能性が高いため、後日不当利得を主張したとしても、自らの預金が含まれていると判断されない可能性は高いと思われます。
この質問の別回答も見るこれからの動きとして父の住居であった賃貸物件の解約、公共インフラの解約等は放置してもよいでしょうか。 →はい、相続放棄を考えているのであれば、そのようにした方がいいと思います。そうはいっても、賃貸の大家や管理会社、公共インフラの供給者に、父死亡の事実を告げるくらいのことはしてあげると親切かもしれません(その場合、解約書類に署名押印等することを求められても、相続放棄予定であることを伝え、応じないようにした方がよいと思います)。 生命保険や父の勤め先の遺族見舞い金等は放置、断りの対応でよいでしょうか →、これらについては、受取人が父自身ではなくご相談者さまであるのであれば、受け取っても相続放棄に影響ありません。生命保険金や勤め先の遺族見舞い金は、相続財産ではなく、遺族固有の財産と考えられているからです。
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