父が死亡した後の手続きについて(相続放棄)
先日行方不明の父の相続放棄の件で相談させて頂きました者です。その後、父が自家用車内で死亡しているのが発見されました。葬儀はこちらの費用負担で行いました。相続放棄の申述書はこれから家裁へ提出します。
現時点で父の車を含む所持品を警察から引き渡しを受け、父の実家で保管しております。(現金の引き出しなど何も触ってはいません)
これからの動きとして父の住居であった賃貸物件の解約、公共インフラの解約等は放置してもよいでしょうか。
また生命保険や父の勤め先の遺族見舞い金等は放置、断りの対応でよいでしょうか。(そのお金を受け取りしたいとも思っていません。)
負債の額が不明のため、法定相続人すべてが放棄する予定です。
ご教示いただけますと幸いです。宜しくお願いいたします。
これからの動きとして父の住居であった賃貸物件の解約、公共インフラの解約等は放置してもよいでしょうか。
→はい、相続放棄を考えているのであれば、そのようにした方がいいと思います。そうはいっても、賃貸の大家や管理会社、公共インフラの供給者に、父死亡の事実を告げるくらいのことはしてあげると親切かもしれません(その場合、解約書類に署名押印等することを求められても、相続放棄予定であることを伝え、応じないようにした方がよいと思います)。
生命保険や父の勤め先の遺族見舞い金等は放置、断りの対応でよいでしょうか
→、これらについては、受取人が父自身ではなくご相談者さまであるのであれば、受け取っても相続放棄に影響ありません。生命保険金や勤め先の遺族見舞い金は、相続財産ではなく、遺族固有の財産と考えられているからです。
髙橋先生
ご回答いただき感謝申し上げます。
各社への連絡は最小限にしたいため、心苦しいですが、相続放棄申述受理通知書が発行されてから連絡したいと思います。
生命保険等は契約しているかも不明ですが、
仮に受取すると相続税の対象とはならないのでしょうか。そのお金を債権者へ回せるなら回したいのですが、いかがでしょうか。
これからの動きとして父の住居であった賃貸物件の解約、公共インフラの解約等は放置してもよいでしょうか。
はい。構いません。
また生命保険や父の勤め先の遺族見舞い金等は放置、断りの対応でよいでしょうか。(そのお金を受け取りしたいとも思っていません。)
保険や遺族金は、遺族や受取人に払われるもので、相続放棄をしても請求できるものはあります。
確認してからの方が良いでしょう。
岡田先生
ご回答いただき感謝申し上げます。
承知しました。
今後各方面からの催促や連絡に備えて
取り急ぎ相続放棄申述受理通知書を発行してもらうよう手続きをします。
ありがとうございました。