大阪府で個人・プライベートの債権回収に強い弁護士が372名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人植田法律会計の植田 諭弁護士や磯野・熊本法律事務所の熊本 健人弁護士、大和法律事務所の釜田 佳孝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した個人・プライベートの債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人・プライベートの債権回収を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄すると請求することが難しくなります。 お早めに相続人に請求していくか、それが難しい場合は、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る相談の内容であれば債務の免除には当たらないと主張して返済を請求する余地は十分にあるでしょうね。 交渉によって返済されるようには思えませんので訴訟提起した方がよいでしょう。
この質問の詳細を見る「返す気があるならまずはちゃんと生活を立て直してからにしてほしいし、返す気がないなら好きにしてくれ」 との返事を法的にどのように考えるかにもよりますが、貸金の返済について、相手(債務者)に委ねると考える場合、相手に貸金の返還を求めることはできても強制はできないと考えられます。 また、もう返さなくてよいと考える場合、返還義務を免除したものとして、返還を求めることはできません。 なお、いずれの場合も、相手が任意に返すと言ってきた場合は別です。 どうしても返還を求めたいとの方でしたら、トーク履歴や通帳を持って、弁護士事務所に相談に行かれてはいかがでしょうか。
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